社会資本総合整備計画(下水道事業)について
社会資本総合整備計画(下水道)の公表について
社会資本総合整備計画
地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。(社会資本整備総合交付金要綱第8)
また、計画を作成したときは、これを公表することとなっています。(社会資本整備総合交付金要綱第10第1項)
令和6年度から令和7年度までの社会資本総合整備計画
計画の名称
大鰐町の下水道における防災・安全対策の実現(重点計画)
計画の期間
令和6年度から令和7年度(2年間)
計画の目的
内水氾濫発生時の危険箇所判定調査を行い、その結果をハザードマップとしてとりまとめ、住民の内水氾濫避難に資する事前防災・減災対策等を一体的、総合的に実施し、安心安全な地域づくりを実現する。
計画の内容
登録日: 2024年3月12日 /
更新日: 2024年3月12日