合併浄化槽
合併浄化槽整備事業
大鰐町では、汚水処理対策として平成4年度から下水道整備事業と平成12年度から浄化槽事業(個人設置型)を進めてきました。
平成18年度からは下水道計画区域以外の地域において浄化槽事業(市町村設置型)を開始し、令和5年度末浄化槽普及率は22.1%となっています。
この事業は、し尿と一緒に台所、風呂、洗濯等の生活排水を処理する『合併処理浄化槽』を町が各家庭の敷地内に設置し、設置後の維持管理を町が行うものです。
浄化槽までの流入及び浄化槽からの流出の排水設備は個人で整備することとなり、接続後は下水道と同じく毎月使用料をいただくこととなります。
皆様の地域の生活環境の向上を図るためにも、ぜひ合併浄化槽の設置をお願いします。
合併浄化槽事業(市町村設置型)対象区域
浄化槽事業(市町村設置型)の対象区域は下記のとおりです。
森山地区・八幡館地区の一部・鯖石地区の一部・宿川原地区の一部・三ツ目内地区・居土地区
高野新田地区・虹貝新田地区・早瀬野地区・島田地区・唐牛地区・駒木地区・駒ノ台地区
日の出地区・前田ノ沢地区・苦木地区・長峰地区・九十九森地区・虹貝地区の一部
蔵館地区の一部・大鰐地区の一部
合併浄化槽のしくみと工事費の負担区分
合併処理浄化槽は、トイレのほか台所やお風呂、洗濯等の生活排水を併せて浄化し側溝等へ放流するものです。単独浄化槽に比べ処理能力が高く、水質保全効果に優れています。
町が負担するもの
①浄化槽の設置工事(浄化槽設置及び浄化槽の流入、放流側それぞれ1m程度の配管)
②浄化槽の保守点検(年3~4回)、清掃(年1回)、法定検査(初回、年1回)の各費用
個人が負担するもの
◎設置時
①水洗トイレ工事、宅内・宅外の配管工事費
②支障物の撤去、移設工事費(該当する場合) 例:建物、立木、庭石、汲取り便槽等
③ブロワ(送風機)の電源工事費(近くに屋外コンセントがない場合)
◎設置後
①浄化槽使用料、ブロワ等の電気料、清掃・点検時の水道料
②使用者の都合による浄化槽の移転、撤去費用及び使用者の原因等による修繕費用
③ブロワ等の修繕及び交換費用の2分の1(使用者の原因の場合、全額個人負担)
合併浄化槽の人槽の算定
人槽区分 | 住宅面積 | 本体寸法(メーカーにより多少異なる) | 備考(メーカーにより多少異なる) |
5人槽 | 130m2以下 | 長さ2.10m、幅1.11m、高さ1.65m | 仕上り寸法 2.10m×1.71m |
7人槽 | 130m2を超えるもの | 長さ2.93m、幅1.11m、高さ1.65m | 仕上り寸法 2.93m×1.71m |
※人槽の算定は屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)によるが関係資料の
添付により申し出があった場合は検討。
合併浄化槽への接続工事
浄化槽への接続(排水設備)工事は下水道と同じく指定工事店へ依頼してください。
また、工事資金を無利子で借入できる「融資あっせん制度」もありますのでぜひご利用ください。
詳しくは改造資金のお手伝いをご覧ください。
指定排水設備工事業者一覧.pdf [75KB pdfファイル]
合併浄化槽排水設備申請様式集
合併浄化槽分担金と使用料
人槽区分 | 分担金(工事完成後一括払い) | 月額使用料 | |
専用・併用住宅 | 事業所等 | 専用・併用住宅事業所等 | |
5人槽 | 90,000 | 360,000 | 3,520 |
7人槽 | 100,000 | 400,000 |
3,960 |
10人槽 |
120,000 | 480,000 |
5,060 |
11~15人槽 | 210,000 | 840,000 | 7,150 |
16~20人槽 |
320,000 |
1,280,000 | 8,690 |
21~25人槽 | 400,000 | 1,600,000 |
11,110 |
26~30人槽 |
470,000 |
1,880,000 | 12,760 |
31~40人槽 | 540,000 | 2,160,000 | 16,060 |
41~50人槽 | 630,000 | 2,520,000 | 19,470 |
51人槽以上の場合は協議のうえ定める。 |
大鰐町下水道事業経営戦略
平成29年3月大鰐町下水道事業経営戦略を策定しました。
大鰐町下水道事業経営戦略.pdf [387KB pdfファイル]
浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日に施行されました。これにより、市町村は当該市町村の区域(下水道供用区域及び下水道事業計画区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。(浄化槽法第12条の4第1項関係)
これを受けて、大鰐町では、公共下水道事業全体計画区域を除く以下区域を令和3年5月24日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。
大鰐町浄化槽処理促進区域.pdf [4872KB pdfファイル]
循環型社会形成推進地域計画の事後評価について
循環型社会形成推進地域計画とは、環境省からの交付金(循環型社会形成推進交付金)を活用するために必要な計画です。大鰐町では5年ごとに「循環型社会形成推進地域計画」を策定し、持続可能な社会を形成するための事業を実施しております。平成28年度から令和2年度までの計画期間の満了に伴い、事後評価および目標達成状況評価を行いましたので、循環型社会形成推進交付金取扱要領に基づき、その結果を公表します。
・平成28年度から令和2年度まで