保育所とは、保護者の仕事や病気等により、保育を必要とする児童に対して保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。
そのため「集団生活に慣れさせるため」「幼稚園に入園する年齢に達していないから」等の理由だけでは入所できません。
また、入所後であっても、児童を保育できるようになれば退所することになります。
一方、認定こども園とは、0歳から就学前の保育を必要とする児童に対して保護者に代わって保育を行う保育所(園)と、保育の必要の有無に関わらず満3歳から就学前の児童の教育を行う幼稚園が、一体的に児童の保育・幼児教育を行う施設です。
認定こども園の保育部分は、保育所と同様に保育を必要とする状態にある方が申し込めます。
なお、認定こども園における保育部分(保育所機能)と教育部分(幼稚園機能)では、それぞれ申し込み手続きや月額保育料等が異なります。
以下の条件に該当する方で、子どもを保育できない場合
※事由を満たしても、施設の定員に余裕がない場合など、希望の保育所を利用できないことがあります。
各園または大鰐町役場保健福祉課7番窓口にて用意しております。
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度施行に伴い、平成27年度から保育所の施設などを希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。
申請に基づき、町が下記の3つの認定区分により認定を行います。
認定区分 | 給付の内容 | 対象となる子ども | 利用できる施設・事業 |
---|---|---|---|
1号認定 | 教育認定 | 満3歳以上:教育のみ必要な方 | 幼稚園(注1)、認定こども園(注2) |
2号認定 | 保育認定 | 満3歳以上:保育が必要な方 | 保育所、認定こども園 |
3号認定 | 保育認定 | 満3歳未満:保育が必要な方 | 保育所、認定こども園、地域型保育事業(注3) |
保育に欠ける事由 |
区分 |
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就労 |
月48~120時間未満の場合:保育短時間 月120時間以上の場合:保育標準時間 |
出産前後 |
保育標準時間 |
介護・就学 |
月48~120時間未満の場合:保育短時間 月120時間以上の場合:保育標準時間 |
疾病・障がい |
保育標準時間 |
災害 |
保育標準時間 |
求職活動中 |
保育短時間 |
保育所等を利用中に育児休暇取得 |
保育短時間 |
その他、町が認める場合 (虐待・DV等) |
保育標準時間 |
基本的に下記の期間で認定されます。
支給認定区分 |
認定期間 |
---|---|
1号認定 |
小学校就学前まで |
2号認定 |
|
3号認定 |
3歳の誕生日の前々日まで |
各施設には定員があり、利用限度枠が定められています。申し込みの多い施設は、利用調整(選考)を行い、保育の必要度が高いと判断される方から順番に利用を決定(内定)し、保護者へ結果をお知らせします。
※希望する月に希望する施設への利用が決定(内定)しない場合もあります。利用申し込みの際は、希望する施設や利用が決定しなかった場合の対応などについても十分ご検討くださるようお願いします。
新制度における保育料については、国が定める水準を上限として町が設定します。
原則として保護者(父母)の市町村民税の課税状況により決定します。
ただし、父母以外の同居祖父母等が家計の主宰者と判断される場合には、同居祖父母等の課税額を含めて算定します。
また、令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がはじまり、1号認定の幼稚園・認定こども園と2号認定(満3歳児を含まない)の保育所・認定こども園の子どもは保育料が無償となります。
3号認定(満3歳児を含む)の保育所・認定こども園はこれまでどおり保護者負担となります。
※給食費、送迎代等は、無償化の対象外です。
3~5歳児クラス(1号認定は満3歳から)の子どもの副食費は、原則皆様にご負担いただきますが、一定の条件に該当する場合、副食費が免除となります。(0~2歳児クラスの子どもは保育料の一部として徴収しているため、実費徴収はありません。)
免除対象者の判定は、毎年4月・9月に行い、免除となった方のみに「副食費徴収免除のお知らせ」が送付され、記載された免除期間中が副食費徴収免除となります。(一度免除判定となった子どもでも、免除判定終了後に再判定の結果免除対象外となることがあります)