法人町民税
法人町民税とは
法人町民税は、大鰐町内に事務所や事業所を有する法人に負担していただく税金です。
資本金等の額と従業員数に応じて負担していただく「均等割」と、法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
【法人町民税の納税義務者】
納税義務者の区分 |
納 め て い た だ く 税 |
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均 等 割 |
法人税割 |
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1 |
大鰐町内に事務所又は事業所を有する法人 (収益事業を行っている人格のない社団等又は公益法人を含む) |
○ |
○ |
2 |
大鰐町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設 がある法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人 |
○ |
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3 |
大鰐町内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は 財団で代表者又は管理人の定めのあるもの |
○ |
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【納めていただく税額】
上記1に該当する法人等は、「均等割」と「法人税割」を合計した額です。
上記2又は3に該当する法人等は、「均等割」のみ納めていただきます。
●均等割・・・法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額及び従業員数の区分(下記の表)に応じて一定の額を納付していただきます。
【均等割の税率】
次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とします。
この表にある「資本金等の額」及び「従業員数の合計数」とは次のとおりです。
・資本金等の額・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額
「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合には、
「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を「資本金等の額」とします。
・従業者数の合計数・・・大鰐町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数
法人の区分 |
税率 |
【1】 次の(ア)~(オ)に掲げる法人 (ア)公共法人及び公益法人等のうち、地方税法第296条第1項 の規定(非課税規定)に該当しない法人 ※公共法人・・・法人税法第2条第5号 公益法人等・・・地方税法第294条第7項 ただし、法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を (イ) 人格のない社団等 (ウ)一般社団法人及び一般財団法人 ただし、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に 該当するものを除きます。 (エ) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社 以外の法人で、資本金の額又は出資金の額を有しない法人 ただし、(ア)から(ウ)までに掲げる法人を除きます。 (オ)次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が1,000万円以下である。 ・従業員の数の合計数が50人以下である。 ・地方税法別表第2に規定する独立行政法人で、収益事業を行っている。 ・(エ)に掲げる法人に該当しない。 |
年額5万円 |
【2】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が1,000万円以下である。 ・従業員の数の合計数が50人を超える。 |
年額12万円 |
【3】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である。 ・従業者数の合計数が50人以下である。 |
年額13万円 |
【4】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である。 ・従業者数の合計数が50人を超える。 |
年額15万円 |
【5】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの。 ・従業者数の合計数が50人以下である。 |
年額16万円 |
【6】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が1億円を超え10億円以下である。 ・従業者数の合計数が50人を超える。 |
年額40万円 |
【7】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が10億円を超える。 ・従業者数の合計数が50人以下である。 |
年額41万円 |
【8】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が10億円を超え50億円以下である。 ・従業者数の合計数が50人を超える。 |
年額175万円 |
【9】次のいずれにも該当する法人 ・資本金等の額が50億円を超える。 ・従業者数の合計数が50人を超える。 |
年額300万円 |
事業年度の途中で開設・設置した事業所の均等割の額は、事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定します。1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
【法人税割の税率】
平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始した事業年度は 9.7%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度は 6.0%
【納税手続】
法人が納付すべき税額を自ら計算し、大鰐町に申告・納税していただきます。
・確定申告
原則として、事業年度終了後2か月以内に確定申告をして、納税していただきます。
・中間(予定)申告
事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告をしていただきます。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合や、 納税義務者の区分2及び3に該当する法人、収益事業を行っている人格のない社団等又は公益法人は中間(予定)申告は必要ありません。