空家等に関する管理について
空家等をお持ちの方へ
大鰐町では、人口減少や少子高齢化、生活環境の変化に伴い長期にわたり使用しない住宅や付属家、いわゆる「空家」が増加しております。人口が減少したことにより、適切な管理が行われず放置されている「空家」の老朽化による倒壊や、強風により屋根の一部が飛ばされるなど大きな問題となっております。
空家等をお持ちの方は、周囲の方々に迷惑がかからないような適切な管理をお願いします。また、家屋に住んでいた方が亡くなることによって発生した空家は、その家屋を相続された方が新たな所有者等となります。相続の状況によっては、本人にその気がなくても空家等の所有者となる場合がありますので、御注意ください。
【民法(抜粋)】
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
●空家等への対処にお困りの方へ
空家から瓦礫が飛散している、空家の屋根から落雪がある、空家に害虫が発生して衛生上好ましくないなど、地域に空家等があって対処に困っている方は、町へ御相談ください。空家等の所有者を調査し、空家の状況を所有者等へお伝えします。空家等の所有者が町外へ転出している場合や、相続状況が複雑で所有者の特定が難しい場合など、対応に時間を要する場合があります。
大鰐町の空家等対策計画について
近年の人口減少や高齢化などを背景に全国的に空家が増加しており、今後も拡大していくことが予想されます。適切な管理が行われていない空家等は防災、衛生、景観等の住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。そのため町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月施行)が施行されたことを受け、町内の空家解消に向けた取組みを総合的かつ計画的に実施するため、大鰐町空家等対策計画を策定しました。
●計画期間について説明
令和5年度~令和9年度(5年間)
※今後の国の動向、社会情勢、事業の進捗状況等により適宜内容の見直しを行う。
●大鰐町空家等対策計画内容について
大鰐町空家等対策計画.pdf [15917KB pdfファイル]
大鰐町空家等対策協議会について
近年、人口減少や高齢化などを背景に全国的に空家が増加しており、今後も拡大していくことが予想されています。空家は所有者の財産であることから、本来は自己責任において解決することが前提ですが、当事者だけで解決することが容易でないことが現実問題としてあります。こうした空家問題の解消にむけて、平成27年5月に空家対策特別措置法が完全施行され、空家対策に対する基本方針が国から示されました。町では、平成27年8月に町内全域の空家実態調査を実施し、データベースの整備が完了しました。それに伴い、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、大鰐町空家等対策協議会を開催しております。
●説明内容
1)大鰐町全体の空家等の現況と今後における空家情報提供のお願いについて
2)各地区における空家及び特定空家候補の状況(写真添付)について
3)空家等対策の推進に関する特措法による特定空家となり得る要件について
4)特定空家に対する法的な措置内容について
特定空家等への取組みについて
●特定空家等への処分等について
老朽化した家屋等は、倒壊や強風時の瓦礫飛散などにより周囲地域に被害が発生するおそれがあります。
町では、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態にあると認められる空家等(特定空家等)に対し、法の規定に基づき行政指導、行政処分を行っています。
この行政処分に従わない場合は、特定空家等の所有者に対して様々な不利益処分がなされる場合があります。
【不利益処分の例】
(1)法第14条第2項に基づく勧告を受けた場合:特定空家等に対する固定資産税等の住宅用地特例の対象からの除外
(2)法第14条第3項に基づく命令を受け、その内容に違反した場合:50万円以下の過料