国民健康保険税
保険税は、みなさんの医療費に充てられる国保の大切な財源です。納期限までに必ず納めましょう。
保険税の決め方
次の区分ごとに計算し、それらを合わせて保険税額が決められます。
令和4年度の税率等は次のとおりです。
区 分 | 内 容 | 医療保険分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 |
所得割 |
被保険者の所得に応じて計算されます。 総所得金額から基礎控除額43万円を控除 した額に率を掛けます。 |
7.0% | 2.9% | 1.4% |
資産割 |
被保険者の試算に応じて計算されます。 資産割相当額に率を掛けます。 |
40.0% | 5.0% | 5.0% |
均等割 | 被保険者数に応じて計算されます。 | 19,300円 | 9,800円 | 9,800円 |
平等割 | 1世帯にいくらと計算されます。 | 30,000円 | 9,800円 | 9,800円 |
課税限度額 | 1世帯あたりの保険税の限度額です。 | 65万円 |
20万円 |
17万円 |
保険税の納め方
保険税は年齢によって納め方が異なります。
40歳未満の人
医療保険分+後期高齢者支援金分を納めます。
介護保険分の負担はありません。
40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者です。)
医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分を納めます。
65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者です。)
医療保険分+後期高齢者支援金分を納めます。
介護保険料は別に納めます。
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金からの天引きとなります。
なお、年金からの天引きとなる人でも、口座振替への変更が可能です。
保険税の軽減措置
低所得者に対する保険税の軽減
一定の所得以下の世帯について、保険税を軽減する制度です。
軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、均等割額と平等割額が減額されます。
ただし、未申告者がいるなど、所得が不明な世帯は軽減が受けられませんので、必ず所得の申告してください。
未就学児にかかる保険税の被保険者均等割り額の軽減措置
未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額分の5割が公費により軽減されます。
後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置
同じ世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、国保被保険者が1人となった世帯は、対象となってから5年間、保険税の平等割額(医療分+支援金分)について、2分の1が軽減、その後3年間は4分の1が軽減されます。
非自発的失業者の軽減措置
会社の倒産や解雇などにより、非自発的失業者となった65歳未満の人の保険税は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を30%として算定します。
◎対象者・・・ハローワークにより「雇用保険受給資格者証」が交付され、同資格者証の離職時点で65歳
未満である方。また、資格者証の「離職理由」のコード番号が、11・12・21・22・23・
31・32・33・34のいずれかに該当する方。ただし、特例受給資格者または「高年齢受給資格者」の方は対象外です。
◎手続き・・・コード番号を確認し、「雇用保険受給資格者証」及び印鑑を持参のうえ、窓口④番まで
口座振替が便利です
保険税納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなく便利です。
納税通知書、預金通帳、通帳届出印を持って、金融機関で手続きしてください。
取扱い金融機関は、青森銀行、東奥信用金庫、つがる弘前農協大鰐支店、ゆうちょ銀行です。
コンビニエンスストアやスマートフォンアプリで納付できます
納付可能なコンビニエンスストアなど詳しくはこちら
保険税を納めないでいると
保険税を納めないでいると、未納期間に応じて次の措置がとられます。
①納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
②それでも滞納が続くと、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
③1年を過ぎても滞納していると、保険証を返還してもらい、「資格証明書」が交付される場合があります。この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。
④1年6か月を過ぎても滞納していると、国保の給付の全部または一部が差し止めになります。差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
※そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、 令和4年度国民健康保険税が減免となる場合があります。
【対象となる世帯】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険税を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
⇒ 保険税の一部を減額
※保険税が一部減額される具体的な要件
(世帯の主たる生計維持者について、下記の(1)~(3)のすべてに該当すること)
(1)事業収入等(事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入)のいずれかが前年に比べて
30%以上減少していること
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下であること
【減免額】
減免対象保険税額(A×B/C)に 減免割合(D)をかけた金額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:
世帯主の 前年合計所得 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
550万円 以下 |
750万円 以下 |
1,000万円 以下 |
減免割合 | 全部 | 8割 | 6割 | 4割 | 2割 |
(注1)この減免における「世帯主」とは、国民健康保険の世帯主(納税義務者)となり、
世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。
(注2)事業廃止又は失業(雇用保険受給資格のある非自発的失業者を除く)の場合、前年
合計所得に関わらず減免割合は全部になります。
◆事業主等の都合により失業した非自発的失業者は軽減制度の対象となります。前年の給与
所得を10分の3として計算され保険税軽減となるため、今回の減免の対象とはなりません。
(非自発的失業者の軽減期間:申請年度及び翌年度)
※申請及び相談については、大鰐町住民生活課国保年金係までまずはお電話ください。
