所有者不明農地等の公示について

 この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)と農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。

 この公示日から起算して6ヶ月以内に共有者または所有者として申し出が無い場合には、それぞれ県知事の裁定や農地利用集積計画により利用権の設定が行われることがあります。

 

農地法

 大鰐町農業委員会告示第1号.pdf [743KB pdfファイル] 

 

農業経営基盤強化促進法

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