保有個人情報の開示義務

 個人情報の保護に関する法律では、全ての人が行政機関に対して自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができることとされています。

 行政機関は、当該請求があった場合は、法で定める不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対して当該保有個人情報を開示しなければなりません。

 開示請求

 保有個人情報開示請求書

 保有個人情報の開示請求を行う場合は、開示請求書を次の宛先に提出してください。  

実施機関 実施機関の長 送付先
町長 大鰐町長

038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

教育委員会 大鰐町教育長

038-0211

大鰐町大字大鰐字前田51-8

選挙管理委員会 大鰐町選挙管理委員会委員長

038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

監査委員 代表監査委員

038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

農業委員会 大鰐町農業委員会委員長

038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

固定資産評価審査委員会 大鰐町固定資産評価審査委員会委員長

038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

財産区

大鰐財産区管理者

蔵館財産区管理者

038-0292

大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3

 ※請求する際は、本人確認書類の提示が必要です。

  例:個人番号カード、運転免許証、健康保険被保険者証 等

 ※代理人が請求する場合は、次の書類を提示してください。

  法定代理人:戸籍謄本、登記事項証明書(いずれか1つ)

  任意代理人:委任状

 開示請求の流れ

(1)開示請求書を実施機関宛てに提出する。

(2)実施機関から開示(不開示)決定通知書が届く。(原則15日以内)

(3)開示決定通知書に同封されている開示実施方法等申出書を実施機関宛てに提出する。

(4)提出された申出書に基づき閲覧又は写しの交付による開示を行う。

 開示に要する費用

 閲覧のみの場合、費用負担はありません。

 写しの交付を希望する場合、次のとおり費用負担が発生します。

種類 単位 金額
文書、図画及び写真 電子式複写機により複写したもの1枚につき 日本産業規格A列3番以下 (白黒)10円
(カラー)80円
その他 実費
電磁的記録 印刷物として出力したもの1枚につき 文書、図画及び写真の例による
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの1枚につき 100円

 郵送での交付を希望する場合、上記費用に郵送費(特定記録郵便)が加算されます。