投票日当日、仕事等で他の市区町村に滞在中、又は指定病院・指定老人ホーム等に入院・入所中のため投票することができない見込みの方は、不在者投票の請求をすることができます。

※投票日当日、仕事や用事等のため投票することができない見込みの方で、大鰐町で投票ができる方は、「期日前投票」をご利用ください。

不在者投票の種類

1.滞在地における不在者投票

 仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで、大鰐町外に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票用紙の請求方法

 宣誓書兼投票用紙等請求書 [67KB pdfファイル] に記入のうえ、大鰐町選挙管理委員会に直接または郵送で請求してください。

  • 宣誓書兼投票用紙等請求書は、必ず本人がお書きください。
  • 投票用紙等の請求はファックスや電子メールではできません。郵送か本人または本人の代理人が、直接お持ちください。
投票用紙の発送方法

 宣誓書兼投票用紙等請求書が大鰐町選挙管理委員会に到着次第、請求書にある「現住所」に、投票用紙等一式を速達簡易書留でお送りします。

投票できる期間

 公示(告示)日の翌日から投票日前日までとなりますが、投票用紙が滞在先選挙管理委員会から大鰐町まで郵送となるため日数を要することから、早めの投票をお願いします。

投票できる場所

 滞在先の選挙管理委員会のみとなります。それ以外の場所で記載した投票は無効となります。

 2.指定病院等における不在者投票

  指定病院、指定老人ホームなど、県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で投票ができます。

投票用紙の請求方法

 施設の担当者にお申し出ください。

投票できる期間

 公示(告示)日の翌日から投票日前日まで

投票できる場所

 入院・入所している指定病院、老人ホームなどで投票できます。

3.郵便投票による不在者投票

  身体に重い障害があって投票に行けない方は、郵送で投票ができます。

  対象となる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証が交付されていて一定の要件に該当する方で、大鰐町選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方が対象です。

 詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。