戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有した方に限ります。
支給額:27万5千円(5年償還の記名国債)
償還日:令和8年~令和12年の4月15日(5万5千円×5回)
償還場所:最寄りの郵便局等
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求者
・戦没者等の遺族の現況についての申立書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、被保険者証など)
・その他必要な書類
※代理人等が手続きを行うなど、請求者の状況に応じて「その他必要な書類」の提出を求める場合があります。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について|厚生労働省