青森県特定(産業別)最低賃金の改定が令和7年12月21日より行われます。
詳しくは、以下のリンクよりご覧ください。
青森県特定(産業別)最低賃金の改定について(青森労働局ホームページ)![]()
⑴鉄鋼業
・時間額:1,109円 (改定前:1,045円)
⑵電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業
・時間額:1,045円 (改定前:968円)
※令和7年11月21日から12月20日までは、青森県最低賃金(1,029円)が適用されます。
次の2つの青森県特定(産業別)最低賃金は、令和7年度は改定されないため、令和7年度11月21日から「青森県最低賃金(1,029円)」が適用されます。
⑶百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業
・時間額:1,029円 (改定前:956円)
⑷自動車小売業
・時間額:1,029円 (改定前:963円)
青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、令和7年11月21日から時間額1,029円に改定されています。
最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については「青森働き方改革推進支援センター」(☎0800-800-1830)にお問い合わせください。
青森労働局労働基準部賃金室
☎017-734-4114