災害救助法適用による障害物の除去(屋根雪等の除雪)について
今般の大雪に係る災害救助法が令和8年2月2日付けで適用となりました。
これにより、住家の屋根に雪が積もって放置しておくと倒壊するおそれのある場合や、玄関周りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出入りすることができない場合など、生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合であって、自らの資力及び労力によって除雪を行うことが困難な場合、町が雪下ろし等を実施します。
詳細については、次のとおりです。
対象となる方
次のすべてに当てはまる方が対象となり、町職員が現地調査をしたうえで判断します。
- 住家が、雪の重みで住宅のドアが開かない、窓ガラスが割れそう、きしむ音が生じているなどの状況を生じている方
- 自らの資力及び労力によって除雪を行うことができない方
- 高齢や障がい等の理由により自力で除雪を行うことができない方
※日常的な除雪を行うものではなく、あくまで「救助」として日常生活に最低限必要な場所を確保するものです。
対象とならないもの
- すでに業者へ発注し、支払ってしまった場合
- 自らの資力で業者に発注できる場合
- 親戚等の身内や知り合いなど、雪下ろしができる人が周りにいる場合
- 住家であっても、入院等の理由により現在居住していない場合
その他
- 物置や倉庫、カーポート等の住家以外の建物は対象外となります。
- 紹介できる業者もありますので、下記までお問合せください。
(※ただし、業者によっては対応が難しい場合もありますので、業者へ直接連絡・確認していただくことになります。)
申請の流れ
- 大鰐町役場へ電話連絡(電話0172-55-7147)
- 電話による状況の確認
- 2の状況により、町職員が現地確認
- 対象と判断した場合、町が業者に発注
- 除雪の実施
受付時間
8時30分~16時00分
申請期限
令和8年2月7日(土)16時00分まで 令和8年2月13日(金)16時00分まで
この記事への問い合わせ
大鰐町役場 総務課 消防防災係
038-0211 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3
電話:0172-48-2111
ファクス:0172-47-6742