職員の執務時の服装について

 町では、「省エネ」「働き方改革」を目的として、執務の際、夏季を除きスーツを着用することが慣行化している状況の改善を図るため、通年において気候や室温の変化に応じて快適に執務できる服装を職員各自の判断により選択できるよう新たな取扱いを定め、令和6年11月1日から令和7年3月31日までの期間中、当該取扱いを試行的に運用してきました。

 今回、試行期間が終了し、令和7年4月1日付けで当該取扱いを本格運用に切り替えすることとなりましたのでお知らせいたします。

服装の基準
  • 執務時の服装については、各自の判断によりノーネクタイ等、体温調整しやすく働きやすい服装で勤務することを奨励する。ただし、町民や来庁者に不快感、不信感を与えず、かつ公務員としての品位を保ち、清潔感と節度ある服装を心がけること。
  • 公式行事や外部機関主催の会議等、社会通念上必要とされる場合においては、ネクタイやジャケットの着用など相応なフォーマルな服装とすること。
試行期間の概要

 広報(2024年11月号)をご覧ください。

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