○大鰐町行政組織規則

平成5年4月19日

規則第16号

大鰐町行政組織規則(昭和54年大鰐町規則第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 課及び係の設置(第2条・第3条)

第3章 課の各係の分掌事務(第4条~第11条)

第4章 職制(第12条~第32条)

第5章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織及び分掌事務について、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則12・一部改正)

第2章 課及び係の設置

(係の設置)

第2条 大鰐町課設置条例(昭和54年大鰐町条例第23号)の定めるところにより置かれる課に、次の表の右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

総務課

人事行政係、財政係、消防防災係、庶務係

企画観光課

企画係、管財係、観光商工係、温泉係、移住定住促進係

税務課

住民税係、資産税係、収納係

住民生活課

戸籍住民係、生活環境係、国保年金係

保健福祉課

福祉係、健康推進係、介護保険係、地域包括支援係

農林課

農政農務係、林政係、土地改良係

建設課

建築係、土木係、都市計画係、下水道係

(平7規則7・平8規則1・平8規則12・平10規則8・平11規則11・平17規則6・平18規則15・平19規則9・平20規則7・平22規則21・平25規則6・平26規則4・平30規則4・令2規則11・令3規則5・一部改正)

(会計課)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の表の左欄に掲げる課を置き、課に当該右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

会計課

会計係

(平22規則12・一部改正)

第3章 課の各係の分掌事務

(総務課各係)

第4条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

人事行政係

(1) 町議会の招集及び議案の総合調整に関すること。

(2) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(4) 財産区に関すること。

(5) 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、福利及び研修に関すること。

(6) 共済組合、退職手当組合に関すること。

(7) 表彰審議会及び特別職報酬等審議会に関すること。

(8) 電子計算機に関すること。

(9) 女性に関する施策の総合調整に関すること。

(10) 選挙管理委員会に関すること。

(11) ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。

(12) 広報活動の企画に関すること。

(13) 町広報紙の編集及び発行に関すること。

財政係

(1) 財政の計画、連絡及び総括に関すること。

(2) 予算編成及び統制に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) 財政統計調査に関すること。

(6) 予算の執行に関すること。

(7) 基金に関すること。

(8) 補助金の適正化に関すること。

(9) 陳情の処理に関すること。

消防防災係

(1) 防災計画に関すること。

(2) 消防に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 防災無線に関すること。

(5) 危険物取締りに関すること。

(6) 弘前地区消防事務組合に関すること。

(7) 他の課の所掌に属しないこと。

庶務係

(1) 文書の収受、発送、送達及び文書の編さん保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 告示、公印、公達に関すること。

(4) 文書の浄書及び印刷に関すること。

(5) 2以上にわたる主管の明らかでない事務を所掌する部局の決定に関すること。

(6) 秘書に関すること。

(平14規則7・平17規則6・平19規則9・平26規則4・平30規則4・令2規則25・令4規則8・一部改正)

(企画観光課各係)

第5条 企画観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画係

(1) 町の総合開発計画の調査及び推進に関すること。

(2) 大鰐町振興計画審議会に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(4) まちづくりに関すること。

(5) おおわにアイデンティティ計画に関すること。

(6) 山村振興計画に関すること。

(7) 津軽広域連合に関すること。

(8) バス等交通対策に関すること。

(9) 津軽モデル定住圏計画推進連絡協議会に関すること。

(10) 各種統計調査に関すること。

(11) 町行政に関する基本資料の収集及び整理に関すること。

(12) 町勢要覧の編集発行に関すること。

(13) 国際交流に関すること。

(14) 大鰐町開発公社の連絡調整に関すること。

(15) 大鰐地域総合開発株式会社の連絡調整に関すること。

管財係

(1) 庁内車両の管理運用に関すること。

(2) 自動車の借上げに関すること。

(3) 自動車の損害賠償責任保険及び損害共済に関すること。

(4) 公有財産の取得、管理(他の課の所掌に属するものを除く。)及び処分に関すること。

(5) 建物の損害共済に関すること。

(6) 工事、物品及び修理等の入札及び契約に関すること。

(7) 物品の管理に関すること。

(8) 不用品の処分に関すること。

(9) 公有財産の登記及び台帳の記録整備に関すること。

(10) 備品台帳の記録整備に関すること。

(11) 庁内電話に関すること。

(12) 庁舎の管理及び運営に関すること。

(13) 宿日直及び庁内取締りに関すること。

(14) 工事の検査に関すること。

(15) 寄附採納に関すること。

(16) 土地開発公社に関すること。

観光商工係

(1) 観光施設の管理及び観光宣伝に関すること。

(2) 国民休養地に関すること。

(3) 商工業の振興に関すること。

(4) 計量に関すること。

(5) 商工業団体に関すること。

(6) 企業の誘致に関すること。

(7) 県立自然公園に関すること。

(8) 大鰐町地域交流センターに関すること。

(9) 大鰐スキー場の管理運営に関すること。

(10) 大鰐温泉駅に関すること。

(11) 消費者行政に関すること。

温泉係

(1) 地下資源開発促進協議会に関すること。

(2) 温泉運営委員会に関すること。

(3) 鉱業権設定出願に関すること。

(4) 温泉事業に関すること。

移住定住促進係

(1) 町への移住促進に関すること。

(2) 町への定住促進に関すること。

(3) その他移住・定住に関連すること。

(平8規則1・平13規則1・平14規則7・平16規則11・一部改正、平17規則6・旧第6条繰上・一部改正、平22規則21・平23規則13・平25規則6・令2規則11・令4規則8・一部改正)

(税務課各係)

第6条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

住民税係

(1) 町、県民税の調査及び賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 町たばこ税に関すること。

(4) 入湯税の調査及び賦課に関すること。

(5) 法人税の賦課に関すること。

(6) 諸証明(資産及び納税に関するものを除く。)に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

資産税係

(1) 固定資産の評価及び固定資産税の賦課に関すること。

(2) 地籍、家屋に係る諸台帳の整備保存に関すること。

(3) 都市計画税の賦課に関すること。

(4) 国有資産台帳等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(5) 特別土地保有税の調査及び賦課に関すること。

(6) 償却資産台帳の整理に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員に関すること。

(8) 資産に係る諸証明に関すること。

収納係

(1) 税の徴収に関すること。

(2) 納税貯蓄組合に関すること。

(3) 納税奨励に関すること。

(4) 欠損及び公売処分に関すること。

(5) 滞納処分に関すること。

(6) 徴収原符の整理に関すること。

(7) 月割課税の整理に関すること。

(8) 税外収入(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(9) 納税に係る諸証明に関すること。

(平14規則7・一部改正、平17規則6・旧第7条繰上)

(住民生活課各係)

第7条 住民生活課の分掌事務は、次のとおりとする。

戸籍住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明書に関すること。

(4) 身分証明その他諸証明に関すること。

(5) 人口動態に関すること。

(6) 犯罪者名簿に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)に関すること。

(8) 労働対策に関すること。

(9) 人権擁護及び保護司等に関すること。

(10) 大鰐町青少年問題協議会に関すること。

(11) その他住民関係事務に関すること。

生活環境係

(1) そ族及び昆虫駆除に関すること。

(2) し尿及びごみ処理に関すること。

(3) 環境衛生に関すること。

(4) 公害に関すること。

(5) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 埋火葬許可及び火葬場、墓地に関すること。

(7) 墓地、埋葬等に関すること。

(8) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(9) 交通安全に関すること。

(10) 交通災害共済に関すること。

(11) 防犯に関すること。

(12) 簡易水道に関すること。

国保年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 国民健康保健事業の企画運営に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(4) 高齢者医療に関すること。

(平10規則8・全改、平13規則1・平14規則7・一部改正、平17規則6・旧第8条繰上、平22規則13・平24規則6・令3規則5・一部改正)

(保健福祉課各係)

第8条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

福祉係

(1) 生活保護その他扶助に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 老人福祉に関すること。

(4) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 総合福祉センターに関すること。

(7) 民生委員及び児童委員に関すること。

(8) 母子寡婦及び父子福祉に関すること。

(9) 児童手当及び児童福祉に関すること。

(10) 社会福祉施設及びへき地保健福祉館に関すること。

(11) 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。

(12) 住民の諸相談に関すること。

(13) 日本赤十字社及び共同募金に関すること。

(14) その他福祉の向上に関すること。

健康推進係

(1) 老人保健事業に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 結核の予防に関すること。

(4) 献血推進に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 健康づくり推進協議会に関すること。

(7) 保健協力員に関すること。

(8) 住民の生涯にわたる健康づくりに関すること。

(9) 母子保健事業に関すること。

(10) 精神保健に関すること。

(11) 生活改善推進に関すること。

(12) 保健指導に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業の企画運営に関すること。

(2) 資格、記録管理事務に関すること。

(3) 介護認定事務に関すること。

(4) 保険料の賦課、納付事務に関すること。

(5) 介護給付事務に関すること。

地域包括支援係

(1) 介護予防マネジメント事業に関すること。

(2) 総合相談・支援事業に関すること。

(3) 地域ケア支援事業に関すること。

(4) 包括的・継続的支援事業に関すること。

(5) 介護予防サービスに関すること。

(平10規則8・全改、平11規則11・平12規則12・平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第9条繰上、平18規則15・平19規則9・平20規則7・平22規則12・令3規則5・一部改正)

(農林課各係)

第9条 農林課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農政農務係

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業金融に関すること。

(3) 農家経済に関すること。

(4) 農業団体に関すること。

(5) 地域農政特別対策事業推進活動に関すること。

(6) 農業構造改善事業に関すること。

(7) 山村振興特別対策事業に関すること。

(8) りんご振興に関すること。

(9) 畜産に関すること。

(10) 稲作振興に関すること。

(11) 農村生活改善に関すること。

(12) 水田農業確立対策事業に関すること。

(13) 米穀売渡推進に関すること。

(14) 米穀販売業者の登録に関すること。

(15) 農業改良普及に関すること。

林政係

(1) 林業振興に関すること。

(2) 入会林野に関すること。

(3) 林野の整備に関すること。

(4) 林業の指導普及に関すること。

(5) 狩猟に関すること。

(6) 林業団体に関すること。

(7) 火入れに関すること。

土地改良係

(1) 土地改良事業の企画調整に関すること。

(2) 土地改良事業の設計及び監督に関すること。

(3) 換地に関すること。

(4) 土地改良団体に関すること。

(5) 農林業災害復旧工事の設計及び施行に関すること。

(6) 土地改良事業及び農林業災害復旧工事の庶務に関すること。

(7) 農林道の維持管理に関すること。

(平10規則8・旧第11条繰上、平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第10条繰上、令2規則11・一部改正)

(建設課各係)

第10条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

建築係

(1) 建築工事の調査、設計及び施行に関すること。

(2) 建築指導に関すること。

(3) 建築営繕に関すること。

(4) 開発許可に関すること。

(5) 町営住宅に関すること。

(6) その他建築に関すること。

土木係

(1) 土木工事の調査、設計及び施行に関すること。

(2) 道路、橋梁の維持管理に関すること。

(3) 公共土木災害復旧に関すること。

(4) 建設用機械の管理に関すること。

(5) 道路及び橋梁台帳に関すること。

(6) 町道の認定、変更及び廃止に関すること。

(7) 道路の占用に関すること。

(8) 河川の管理に関すること。

(9) 除雪計画及び作業に関すること。

(10) 法定外公共物の管理に関すること。

(11) その他土木に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画の企画及び調査に関すること。

(2) 都市計画の設計及び施行に関すること。

(3) 都市計画審議委員会に関すること。

(4) 住居表示に関すること。

(5) 屋外広告物に関すること。

(6) 都市公園施設の管理運営に関すること。

(7) その他都市計画に関すること。

下水道係

(1) 下水道普及に関すること。

(2) 下水道事業の基本計画、事業認可、計画決定に関すること。

(3) 占用等の関係機関との協議に関すること。

(4) 公共下水道の管渠、構造物の施工監督に関すること。

(5) 下水道台帳の整備、保管に関すること。

(6) 他の機関との調整に関すること。

(7) 都市下水路に関すること。

(8) 合併浄化槽の普及に関すること。

(平7規則7・平8規則1・一部改正、平10規則8・旧第12条繰上、平13規則1・平14規則7・平16規則5・一部改正、平17規則6・旧第11条繰上、平18規則15・平20規則7・一部改正)

(会計課会計係)

第11条 会計課会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

会計係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 有価証券等の出納保管に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(平10規則8・旧第13条繰上、平17規則6・旧第12条繰上)

第4章 職制

(参事)

第12条 課に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、特に命ぜられた重要な事項を総括整理する。

(平10規則8・旧第14条繰上、平17規則6・旧第13条繰上)

(課長)

第13条 課に課長を置く。

2 課長は、町長及び副町長の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平10規則8・旧第15条繰上、平17規則6・旧第14条繰上、平22規則12・一部改正)

(副参事)

第14条 課に必要に応じ副参事を置く。

2 副参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項に関する企画、調査及び立案に参画する。

(平10規則8・旧第16条繰上、平17規則6・旧第15条繰上)

(施設等の長)

第15条 事務所、事業所及びセンターに所長又は支配人(以下「施設等の長」という。)を置く。

2 施設等の長は、上司の命を受け、事務所、事業所又はセンターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平23規則13・全改)

(課長補佐)

第16条 課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 2人以上を置く課の課長補佐の事務分担は、主管課長が定める。

(平10規則8・旧第18条繰上、平17規則6・旧第17条繰上)

(専門幹)

第17条 課に必要に応じて専門幹を置く。

2 専門幹は、上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。

(令4規則31・追加)

(主幹)

第18条 課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務を掌理する。

(平10規則8・旧第19条繰上、平17規則6・旧第18条繰上、令4規則31・旧第17条繰下)

(係長)

第19条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(平10規則8・旧第20条繰上、平17規則6・旧第19条繰上、令4規則31・旧第18条繰下)

(主任主査)

第20条 課に必要に応じ主任主査を置く。

2 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

(平10規則8・旧第21条繰上、平17規則6・旧第20条繰上、令4規則31・旧第19条繰下)

第21条 削除

(令4規則31)

(主査)

第22条 課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(平10規則8・旧第23条繰上、平17規則6・旧第22条繰上、令4規則31・旧第21条繰下)

(課付)

第23条 課に必要に応じ課付を置く。

2 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(平10規則8・旧第24条繰上、平17規則6・旧第23条繰上、令4規則31・旧第22条繰下)

(会計課の職等)

第24条 会計課に課長を置く。

2 課長は、町長及び会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平10規則8・旧第25条繰上、平17規則6・旧第24条繰上、平22規則12・一部改正、令4規則31・旧第23条繰下)

(課長補佐)

第25条 会計課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(平10規則8・旧第26条繰上、平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第25条繰上、令4規則31・旧第24条繰下)

(専門幹)

第26条 会計課に必要に応じ専門幹を置く。

2 専門幹は、上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。

(令4規則31・追加)

(主幹)

第27条 会計課に必要に応じ主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務を掌理する。

(平10規則8・旧第27条繰上、平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第26条繰上、令4規則31・旧第25条繰下)

(係長)

第28条 会計係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(平10規則8・旧第28条繰上、平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第27条繰上、令4規則31・旧第26条繰下)

(主任主査)

第29条 会計課に必要に応じ主任主査を置く。

2 主任主査は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

(平10規則8・旧第29条繰上、平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第28条繰上、令4規則31・旧第27条繰下)

(主査)

第30条 会計課に必要に応じ主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(平10規則8・旧第30条繰上、平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第29条繰上、令4規則31・旧第28条繰下)

(課付)

第31条 会計課に必要に応じ課付を置く。

2 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(平8規則1・追加、平10規則8・旧第31条繰上、平13規則1・一部改正、平17規則6・旧第30条繰上、令4規則31・旧第29条繰下)

(その他の職)

第32条 第15条から前条までに規定する職及び別に定めのある職のほか、必要に応じ別表の左欄に掲げる職を置く。

2 前項に規定する職にある職員は、上司の命を受け、同表の右欄に定める職務に従事する。

(平8規則1・旧第31条繰下、平10規則8・旧第32条繰上、平17規則6・旧第31条繰上、令4規則31・旧第30条繰下)

第5章 補則

(施行事項等)

第33条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

2 町立大鰐病院の組織及び分掌事務は、別に定める。

(平8規則1・旧第32条繰下、平10規則8・旧第33条繰上、平17規則6・旧第32条繰上、令4規則31・旧第31条繰下)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(大鰐町建設業者工事施工能力審査規則の一部改正)

2 大鰐町建設業者工事施工能力審査規則(昭和62年大鰐町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

3 大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年大鰐町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大鰐町工場誘致等奨励審査会規則の一部改正)

4 大鰐町工場誘致等奨励審査会規則(昭和60年大鰐町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第30条関係)

(平13規則1・平14規則5・平19規則14・平26規則4・平30規則4・一部改正)

職名

職務

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

保健師

保健指導の業務に従事する。

社会福祉士

社会福祉の業務に従事する。

介護支援専門員

介護支援の業務に従事する。

事務補助員

文書の浄書その他単純な業務に従事する。

運転技能員

自動車の運転の業務に従事する。

技能員

この表以外の技能的業務に従事する。

業務員

この表以外の労務的業務に従事する。

専門員

培われた知識、経験又は能力に応じた事務又は技術に従事する。

大鰐町行政組織規則

平成5年4月19日 規則第16号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年4月19日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第1号
平成8年7月1日 規則第12号
平成10年3月25日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第11号
平成12年3月24日 規則第12号
平成13年3月21日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第5号
平成14年3月26日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第5号
平成16年11月4日 規則第11号
平成17年3月18日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第15号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年9月27日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年6月30日 規則第13号
平成22年10月29日 規則第21号
平成23年9月21日 規則第13号
平成24年7月2日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年4月27日 規則第18号
令和2年7月1日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第8号
令和4年12月15日 規則第31号
令和5年5月8日 規則第15号