○大鰐町情報公開条例施行規則

平成12年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町情報公開条例(平成11年大鰐町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる請求書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条の規定による請求書 公文書開示請求書(様式第1号)

(2) 条例第7条第1項の規定による通知書 公文書開示決定通知書(様式第2号)及び公文書非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第3項の規定による通知書 公文書開示等決定期間延長通知書(様式第4号)

(4) 条例第7条第5項の規定による通知書 公文書不存在通知書(様式第5号)

(本人情報の開示請求に係る証明書類)

第3条 条例第11条第4項に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 本人が開示請求をしようとするとき次に掲げるいずれかの書類

 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、個人番号カード若しくは法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類

(2) 法定代理人が開示請求をしようとするとき当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(令5規則4・一部改正)

(開示の方法等)

第4条 公文書(条例第9条第2項に規定する公文書を複写した物を含む。以下同じ。)を閲覧するものが当該公文書を汚損若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

2 公文書の写しの交付部数は、1件につき1部とする。

(費用)

第5条 条例第15条に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第15条に規定する公文書の写しの送付に要する費用は、実費とする。

(令5規則4・一部改正)

(開示状況の公表)

第6条 条例第20条の規定による公文書開示の実施状況の公表は、毎年度の6月30日までにその前年度における公文書の開示の状況を町広報に登載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示等の決定の状況

(2) 開示等の決定についての審査請求の件数及びこれに対する諾否の状況

(3) 公益上の必要による開示の決定についての件数及び開示等の決定の状況

(4) 公文書の存否に関する決定についての件数及び開示等の決定の状況

(5) その他必要と認める事項

(平28規則2・令5規則4・一部改正)

(行政資料の交付手続)

第7条 条例第21条の行政資料の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。この場合においては、第5条の規定を準用する。

(令5規則4・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、公文書の開示に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により提出されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第5条関係)

(令5規則4・全改)

種類

単位

金額

文書、図画及び写真

電子式複写機により複写したもの1枚につき

日本産業規格A列3番以下

(白黒)10円

(カラー)80円

その他

実費

電磁的記録

印刷物として出力したもの1枚につき

文書、図画及び写真の例による

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの1枚につき

100円

備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。

(令5規則4・全改)

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(令5規則4・全改)

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(令5規則4・全改)

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大鰐町情報公開条例施行規則

平成12年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)