○大鰐町印鑑条例施行規則

昭和51年3月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町印鑑条例(昭和51年大鰐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第2条の規定により、印鑑の登録を受けようとする者は、様式第3号による印鑑登録申請書に印鑑を添えて町長に提出しなければならない。

(申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)及び生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。

(平24規則7・令元規則7・一部改正)

(登録申請の確認)

第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって写真貼付のものは、写真に浮出型の契印があるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第2項に規定する期限は、照会の日から起算して2週間以内とする。

(印鑑登録原票等の様式)

第5条 印鑑登録原票等の条例に規定する文書の様式は、次によるものとする。ただし、条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、町長が別に定める様式により行うものとする。

印鑑登録証

様式第1号

印鑑登録原票

様式第2号

印鑑登録原票

様式第2号の2

印鑑登録申請書

様式第3号

印鑑登録証亡失届

様式第4号

印鑑登録証再交付申請書

様式第4号

印鑑登録事項変更届

様式第4号

印鑑登録廃止届

様式第4号

印鑑登録証明書

様式第5号

印鑑登録証明書

様式第5号の2

(平24規則7・令元規則7・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第6条 町長は、条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認したうえ当該交付の申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第7条 町長は、停電又は機器の故障により条例第13条に規定する方法では印鑑登録の証明を行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出により、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。

2 町長は、条例第13条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 前項の規定は、第1項の規定による証明について準用する。

(文書保存期限)

第8条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票

抹消理由の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) その他の印鑑に関する書類

申請又は届出若しくは提出の日の属する年の翌年から2年

(平24規則7・一部改正)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(平17規則16・全改)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改)

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(令元規則7・全改)

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大鰐町印鑑条例施行規則

昭和51年3月25日 規則第1号

(令和元年11月5日施行)