○大鰐町監査委員に関する条例

昭和37年10月4日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年7月に行う。

2 前項の監査を行うときは、監査委員は、あらかじめこれを町長に通知しなければならない。

(平4条例21・一部改正)

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項及び第7項の規定による監査を行う場合は、あらかじめその長その他の機関又は関係人に通知しなければならない。

(平4条例21・一部改正)

(請求又は要求に基づく監査又は審査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第199条第6項、第242条第1項及び第243条の2の2第3項の規定による監査又は審査の請求又は要求があった場合は、5日以内に監査又は審査に着手しなければならない。

(平4条例21・平12条例8・令4条例20・一部改正)

(請求に対する措置)

第5条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第6条 法第235条の2の規定による現金の出納は、毎月15日に監査委員がこれを検査しなければならない。

2 監査委員は、前項の規定による検査又は監査の結果を議会及び町長に報告しなければならない。

(審査意見の提出)

第7条 監査委員は、法第233条第3項の規定による決算及び証書類の審査を行ったときは、審査に付せられた日から10日以内に意見を付して町長に廻付しなければならない。

(監査結果の公表)

第8条 監査委員の行う公表は、大鰐町公告式条例(昭和29年大鰐町条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(監査書類)

第9条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、その任期が満了したときは直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(平13条例1・追加)

(公印)

第10条 監査委員の公印を次のように定める。

画像

(平13条例1・追加)

(施行事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

(平13条例1・旧第9条繰下)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大鰐町監査委員の設置に関する条例の廃止)

2 大鰐町監査委員の設置に関する条例(昭和29年大鰐町条例第7号)は、廃止する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町監査委員に関する条例

昭和37年10月4日 条例第25号

(令和4年12月15日施行)