○証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償は、この条例の定めるところにより支給する。

(実費弁償の範囲)

第2条 実費弁償は、次の各号に掲げる者に対し、1日につき4,000円を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により農業委員会の求めに応じ出頭した者

(平3条例19・平25条例11・平29条例17・一部改正)

(支給方法等)

第3条 前条の規定により実費弁償を受ける者が、当町の区域外に居住している場合は、大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年大鰐町条例第6号)に規定する一般職の職員の行政職の職務にあるものの例により計算した額の旅費を併せて支給する。

2 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給し、その支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。

(平3条例19・全改、平13条例4・令元条例17・一部改正)

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和41年3月28日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月28日 条例第8号
平成3年6月21日 条例第19号
平成13年3月21日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第11号
平成29年9月15日 条例第17号
令和元年12月12日 条例第17号