●教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第19号

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、大鰐町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(平16条例5・一部改正)

第2条 教育長の給料は、月額50万円とする。

2 前項の給料の支給方法等は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(昭42条例3・昭44条例22・昭46条例7・昭47条例12・昭48条例20・昭48条例25・昭49条例33・昭50条例5・昭51条例23・昭53条例3・昭55条例17・昭59条例22・昭61条例4・平元条例31・平2条例26・平4条例17・平14条例20・一部改正)

第3条 教育長には、給料のほか、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 前項の手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第20条第2項中「100分の117.5」とあるのは「100分の142.5」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の157.5」とし、期末手当基礎額は同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で教育委員会が町長と協議して定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平2条例26・全改、平3条例31・平14条例20・平15条例17・平17条例24・平19条例15・平21条例26・平22条例22・平24条例26・平26条例26・平28条例11・一部改正)

第4条 教育長の旅費は、大鰐町職員等の旅費に関する条例(昭和53年大鰐町条例第6号)に定めるところによって支給する。

第5条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(平7条例17・一部改正)

第6条 教育長たる教育委員に対する報酬及び弁償は、この条例に定める諸給与と重複して支給してはならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平9条例22・旧附則・一部改正)

2 教育委員会教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる大鰐町職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平9条例22・追加)

(教育長の給料月額等に係る暫定措置)

3 第2条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の給料月額は、同項に規定する額から100分の20に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、この限りでない。

(平28条例11・全改)

4 第3条第2項の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の期末手当の額は、同項によって得た額から100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

(平28条例11・全改)

(期末手当の額の特例)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条第2項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。なお、前項中「第3条第2項」とあるのは「この項の規定によって読み替えられた第3条第2項」とする。

(平21条例20・追加)

(昭和32年条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給料は、改正後の規定による給料の内払とみなす。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、既になされた給与はこの改正条例の規定によってなされたものとみなす。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和50年1月1日からこの条例の施行の前までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成元年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条を次のように改める改正規定(第3条第2項の後段の部分に限る。)は、大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年大鰐町条例第23号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第31号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条から第4条並びに附則第6項及び第8項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旧教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月20日

条例第2号

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

第5条 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年大鰐町条例第19号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するとされる同法附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」と、同条例附則第3項及び第4項中「平成27年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第19号
昭和32年3月15日 条例第4号
昭和34年3月24日 条例第6号
昭和34年6月24日 条例第16号
昭和35年3月30日 条例第4号
昭和36年2月18日 条例第3号
昭和37年3月23日 条例第3号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和39年3月17日 条例第4号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和41年3月28日 条例第4号
昭和42年1月23日 条例第3号
昭和44年12月22日 条例第22号
昭和46年12月23日 条例第7号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和48年3月23日 条例第20号
昭和48年4月27日 条例第25号
昭和49年9月25日 条例第33号
昭和50年3月15日 条例第5号
昭和51年11月13日 条例第23号
昭和53年2月13日 条例第3号
昭和55年6月27日 条例第17号
昭和59年9月26日 条例第22号
昭和61年3月18日 条例第4号
平成元年9月12日 条例第31号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年12月24日 条例第31号
平成4年9月25日 条例第17号
平成7年7月1日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第22号
平成11年6月30日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第20号
平成15年11月26日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第5号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年11月25日 条例第24号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年11月30日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年11月26日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月15日 条例第4号
平成24年11月30日 条例第26号
平成25年3月19日 条例第12号
平成26年3月18日 条例第10号
平成26年12月16日 条例第26号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第11号