○給料等の支給

昭和49年11月15日

規則第24号

大鰐町職員の給料等支給規則(昭和38年大鰐町規則第10号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第7条及び第27条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を規定することを目的とする。

第2条 給料等の支払いは、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第3条 条例第7条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、その月の21日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。

第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第5条 職員がその所属する支給義務者を異にして所属替となった場合の給料は、給料支給日の日に所属する支給義務者において支給する。

第6条 職員としての身分を保有しているが、一定期間職務に従事しないことによって、給与の支給を受けない職員が、期間の終了によって職員に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 前項職員の復帰が給料の支給定日以後の場合は、その給与期間中の給料はその際支給する。

(管理職手当の支給)

第7条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)

第8条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第9条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前月の給与期間の分を、次の給与期間における給料の支給定日までに支給しなければならない。

(昭52規則20・全改、平4規則7・一部改正)

(条例第17条第1項の規則で定める時間)

第9条の2 条例第17条第1項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平27規則5・追加、令4規則31・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第10条 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 条例第13条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 条例第14条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合休日等が属する週において条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、40に割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第15条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第14条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(平6規則16・追加、平7規則11・平13規則3・令4規則31・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第11条 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則16・追加、平13規則3・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平6規則16・追加)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の前において、すでに支払われた給料等はこの規則によって支払われたものとみなす。

(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(給料等の支給の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の給料等の支給の規定を適用する。

給料等の支給

昭和49年11月15日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)