○期末手当及び勤勉手当

昭和49年11月15日

規則第26号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第20条第20条の3第21条及び第27条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平9規則18・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和30年大鰐町条例第20号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大鰐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大鰐町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(昭51規則7・平4規則3・平9規則18・平11規則22・平21規則19・平28規則6・一部改正)

第3条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 大鰐町特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年大鰐町条例第5号)第1条第1号から第3号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人(以下「一般地方独立行政法人」という。)の役員又は職員(町長の定めるものに限る。以下同じ。)

(平7規則14・平9規則18・平13規則8・平21規則19・平27規則8・令元規則11・令4規則31・一部改正)

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第24条の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平13規則8・令4規則31・一部改正)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則12・追加、平9規則18・平13規則8・平15規則2・平18規則10・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(勤務時間条例第8条第1項に規定する船員にあっては、育児休業条例第17条(育児休業条例第24条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第8条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数)をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を除算する。

3 公務傷病による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平4規則3・平11規則22・平21規則19・平23規則19・平28規則19・令4規則4・令4規則20・令4規則31・一部改正)

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 企業職員

(3) 技能職員等

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(6) 一般地方独立行政法人の役員又は職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平15規則2・平21規則19・平27規則8・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則18・追加)

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

(平9規則18・追加、平15規則2・一部改正)

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9規則18・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第6条の5 条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第25条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(平9規則18・追加、平15規則2・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則18・追加、平15規則2・一部改正)

(審査請求の教示)

第6条の7 条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9規則18・追加、平15規則2・平28規則2・一部改正)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平9規則18・追加、平15規則2・旧第6条の9繰上・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第5条第3項に該当する者を除く。

(2) 第2条第3号及び第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭51規則7・平9規則18・平11規則22・平15規則2・平21規則19・一部改正)

第8条 条例第21条第1項後段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9規則18・平15規則2・令元規則11・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9規則18・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平2規則12・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号の職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(10) 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る勤務期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭51規則7・昭62規則1・平元規則18・平2規則7・平2規則12・平4規則3・平7規則14・平11規則22・平21規則19・平22規則9・平28規則6・平28規則19・平29規則6・令4規則20・令4規則31・一部改正)

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平15規則2・一部改正)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者はその所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の114以上100分の190以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の103以上100分の114未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の95

(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の95未満

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平18規則10・全改、平22規則9・平22規則26・平23規則3・平26規則7・平27規則8・平28規則3・平28規則6・平28規則17・平29規則6・平29規則19・平30規則6・平30規則13・令元規則11・令4規則31・令4規則34・一部改正)

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の45超

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の45

(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の45未満

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平18規則10・追加、平22規則9・平22規則26・平23規則3・平26規則7・平27規則8・平28規則6・平28規則17・平29規則6・平29規則19・平30規則6・平30規則13・令4規則31・令4規則34・一部改正)

第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18規則10・追加)

(支給日)

第14条 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(平2規則12・一部改正)

(端数計算)

第15条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則12・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大鰐町職員の期末手当支給規則(昭和38年大鰐町規則第12号)、大鰐町職員の勤勉手当支給規則(昭和41年大鰐町規則第6号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項及び第2項並びに第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の80以上100分の135以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の73以上100分の80未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の66」と、同条第2項中「「100分の71」とあるのは「100分の71以上100分の72.5以下」」とあるのは「「100分の66」とあるのは「100分の66以上100分の67.5以下」」と、第13条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21規則11・追加)

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当第13条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成2年大鰐町条例第11号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和30年大鰐町条例第22号)附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の期末手当及び勤務手当第11条第2項第4号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平成2年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当第6条第1項の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

(施行期日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(規則第3条及び第6条の規定に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当第3条及び第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平28規則3・一部改正)

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当(以下「改正後の規則」という。)、附則第2項及び附則第3項の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の一部を改正する規則(平成27年大鰐町規則第8号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(規則第13条第1項第3号の規定に関する経過措置)

2 平成27年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第13条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の69.5」とあるのは「100分の69.5以上100分の72.5以下」、「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。

(期末手当及び勤勉手当の一部を改正する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当の一部を改正する規則(平成27年大鰐町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

2 平成28年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。この場合において、この規則による改正前の期末手当及び勤勉手当(昭和30年大鰐町条例第20号)第13条第1項第3号の規定の適用については、「100分の69.5」とあるのは「100分の72以上100分の75以下」とする。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の人事評価の結果に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せずに定めるものとする。

(平成28年12月から平成29年6月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)

4 平成28年12月から平成29年6月までの間において、大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大鰐町条例第10号)附則第7項の規定により読み替えられた大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第21条第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、同規則第13条第1項第1号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第4号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」と、同規則第13条の2第1項第1号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第13条第2項(同規則第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第3条及び第8条の改正規定に限る。)は令和元年12月14日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第3条及び第8条の改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当第3条及び第4条の規定を適用する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の規定は、令和4年12月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

(平2規則12・追加、平18規則10・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級の職員

100分の20

職務の級4級及び3級の職員

100分の15(職務の級4級の職員のうち町長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級及び2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第10条関係)

(昭51規則17・全改、平2規則12・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第14条関係)

(昭51規則17・昭59規則3・昭62規則16・一部改正、平2規則12・旧別表第2繰下、平15規則2・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当

昭和49年11月15日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年11月15日 規則第26号
昭和51年6月1日 規則第7号
昭和51年11月13日 規則第15号
昭和51年11月30日 規則第17号
昭和59年3月30日 規則第3号
昭和62年3月24日 規則第1号
昭和62年12月25日 規則第16号
平成元年12月26日 規則第18号
平成2年7月2日 規則第7号
平成2年12月26日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第3号
平成7年7月1日 規則第14号
平成9年12月25日 規則第18号
平成11年12月20日 規則第22号
平成13年3月21日 規則第8号
平成15年3月14日 規則第2号
平成17年11月25日 規則第24号
平成18年3月25日 規則第10号
平成21年5月29日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第19号
平成26年12月16日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年12月14日 規則第17号
平成28年12月28日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年12月13日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年12月14日 規則第13号
令和元年12月13日 規則第11号
令和4年3月11日 規則第4号
令和4年9月15日 規則第20号
令和4年12月15日 規則第31号
令和4年12月27日 規則第34号