○大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行規則

昭和46年10月8日

規則第20号

(目的)

第1条 大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年大鰐町条例第6号)に基づき、旅費の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭53規則6・令2規則15・一部改正)

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(令2規則15・一部改正)

(旅費請求書)

第3条 条例第7条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号による旅費請求書。ただし、条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第16条に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、様式第3号による旅費請求書

(2) 条例第19条の3に規定する旅費又は条例第27条に規定する死亡手当を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

(3) 条例第3条第4項に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号による旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による旅行請求書

(5) 概算払に係る旅費を清算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、様式第7号による旅費請求書

2 条例第7条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(令2規則15・追加)

(日額旅費を支給する旅行等)

第4条 職員が次の各号の一に掲げる旅行をした場合には、その研修期間の日数に応じて日額旅費を支給する。

(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行

(2) 東北自治研修所の研修を受けるための旅行

(3) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行

(4) 青森県の実務研修を受けるための旅行

(5) 前4号に掲げる旅行に類する旅行

2 青森県後期高齢者医療広域連合に派遣されて勤務する場合には、その派遣期間の日数に応じて日額旅費を支給する。

(昭53規則6・平25規則8・一部改正、令2規則15・旧第3条繰下)

(日額旅費の額)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する旅行及び同条第2項に規定する派遣についての日額旅費は別表第2の定額を、同条第1項第5号に規定する旅行については旅行の事情を考慮して定めた額を支給する。

(平25規則8・一部改正、令2規則15・旧第4条繰下・一部改正)

(旅費の支給)

第6条 旅費の支給は、月の1日から末日までの期間に係る分を翌月に支給する。

2 宿泊を要する旅行及び第3条に規定する旅行については、前項の規定は適用しない。

(令2規則15・旧第5条繰下)

(旅費の調整基準)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める基準により、旅費の支給を調整することができる。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合には、当該職員がすでに行った旅行についての旅費額の増減は行わない。

(2) 公用車又は公用借上車を利用して旅行した場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(3) 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(令2規則15・旧第6条繰下)

(特例)

第8条 公務上の必要又はやむを得ない事情により、この規則により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。

(令2規則15・旧第7条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行以前にすでに旅行し、旅費支給済みのものについては、この規定によって支給されたものとみなす。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例の施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第3条関係)

(令2規則15・追加)

第1 第3条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第21条第1号若しくは第2号に規定する運賃、条例第22条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第23条第1項第1号、第二号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第21条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第22条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類

3 条例第10条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第11条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第23条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第13条又は条例第24条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

7 条例第15条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料のほか、条例第15条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る書類

8 条例第16条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

9 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載又は記録した旅行日記

第2 第3条第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第3条第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第4 第3条第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料

別表第2(第5条関係)

(昭53規則6・全改、平2規則8・平25規則8・一部改正、令2規則15・旧別表・一部改正)

区分

日額

摘要

自治大学校の研修

4,780円

 

東北自治研修所の研修

4,240円

 

青森県自治研修所の研修

370円

 

青森県の実務研修

1,000円


青森県後期高齢者医療広域連合への派遣

1,000円


(令2規則15・旧別記様式・全改、令4規則30・一部改正)

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(令2規則15・追加、令4規則30・一部改正)

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(令2規則15・追加、令4規則30・一部改正)

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(令2規則15・追加、令4規則30・一部改正)

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(令2規則15・追加、令4規則30・一部改正)

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(令2規則15・追加、令4規則30・一部改正)

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(令2規則15・追加、令4規則30・一部改正)

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大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行規則

昭和46年10月8日 規則第20号

(令和5年1月1日施行)