○大鰐町納税貯蓄組合補助金交付条例施行規則
昭和39年4月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 大鰐町納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和39年大鰐町条例第8号)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補助金の交付手続)
第2条 条例第3条第1項第1号の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に組合設立届、組合規約、役員名簿、組合員名簿を添付し、組合設立の日から20日以内に町長に提出しなければならない。
2 同条第1項第2号の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第2号)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の還付)
第3条 補助金の交付を受けた組合が補助金交付申請書に虚偽の記載をなしその他不正な方法によって補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の還付を命ずることがある。
(帳簿等の検査)
第4条 町長は、職員をして、補助金を申請した組合に対し書類帳簿等の検査をさせることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則30・一部改正)
(平15規則17・平16規則17・平18規則4・令4規則30・一部改正)