○自動車の臨時運行許可事務取扱規則
昭和56年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令4規則17・全改)
(許可対象自動車)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(令4規則17・一部改正)
(申請の手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、申請者が自ら申請することができないときは、使者に申請書の提出をさせることができる。
2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、第1項の申請書を提出するときは、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
4 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。
(令4規則17・一部改正)
(申請書)
第4条 申請書には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項のほか、保険(共済)証明書番号を記載し、町は申請者の本人確認を行うものとする。ただし、使者が申請書を提出したときは、使者の本人確認を行うものとする。
2 申請書は、様式第1号による。
(令4規則17・一部改正)
(受理)
第5条 申請書の提出があった場合は、次の各号の一に該当するときを除き、これに受付印を押して受理する。
(1) 第2条に規定する自動車以外の自動車について申請があったとき。
(2) 申請者又はその使者が出頭しないとき。
(3) 申請者の記名がないとき。
(4) 申請者又はその使者の本人確認ができないとき。
(5) 大鰐町手数料条例(平成12年大鰐町条例第5号)に定める手数料を納付しないとき。
(6) 保険(共済)証明書を提示しないとき、又は提示した保険(共済)証明書が有効なものと認められないとき。
(7) 車両法施行規則第21条各号に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。
(8) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
(9) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(10) 申請書が郵便等で送付されたとき。
(平12規則13・令4規則17・一部改正)
(許可)
第6条 許可は、車両法第35条の許可基準に基づいて町長が行う。
2 許可は、臨時運行許可証(様式第1号の2。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与することにより行う。
3 許可事務は、町長が指定する職員が行う。
(令4規則17・一部改正)
(有効期間)
第7条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、長期間を要する回送のとき、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
(許可証の交付等)
第8条 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか、許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付する。
2 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をした後に交付する。
(番号標の貸与)
第9条 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は運輸大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
第10条 削除
(平12規則13)
(管理簿)
第11条 町長は、管理簿(様式第2号)を備えつけ、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。
2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名、住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間を記載する。
3 許可証及び番号標の返納があったときは、その年月日を記載する。
4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。
(番号標台帳)
第12条 町長は、番号標台帳(様式第3号)を備え付け、番号標の備付け状況を明らかにしておくものとする。
2 番号標を備え付けたときは、番号標の番号及びその年月日を記載する。
3 番号標を廃棄し、又は無効にしたときは、その年月日及び理由を記載する。
(令4規則17・一部改正)
(番号標及び帳票類の保管等)
第13条 番号標及び許可に必要な帳票類の保管出納は、厳正を期し、退庁時には、施錠のできる特定の場所に保管する。
2 返納された許可証及びこれにかかる申請書は、その余白に返納年月日を記載し、返納された許可証及びこれにかかる申請書は、それぞれ許可番号順に整理編綴する。
3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、保存規定の定めるところにより10年間保存する。
(令4規則17・一部改正)
(番号標及び許可証の返納回収)
第14条 町長は、許可を受けた者が、車両法第35条第6項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう電話又は書面(様式第4号)で督促しなければならない。
2 町長は、交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(様式第5号)を提出させる。
3 町長は、番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示する。
(令4規則17・一部改正)
(賠償)
第15条 貸与した番号標を棄損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償をさせる。
(番号標の製作及び廃棄)
第16条 番号標の製作は、東北運輸局青森運輸支局を経由して発注する。
2 現物弁償として番号標を補てんしようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号とする。
3 識別困難及びき損の番号標又は紛失による残存の番号標を廃棄するときは、これを切断し、不正使用のないよう処分する。
4 前項の場合、2人以上の職員が立合いする。
5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、様式第7号により東北運輸局青森運輸支局に通知する。
(令4規則17・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則17・一部改正)
(令4規則17・一部改正)