○大鰐町奨学基金条例

平成3年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 大鰐町奨学金貸与に関する事務を円滑に行うため、大鰐町奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 基金の貸与及び返済の方法については、大鰐町奨学金貸与条例(平成3年大鰐町条例第1号)の規定に基づいて行うものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平17条例10・追加)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(平17条例10・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町奨学基金条例

平成3年3月8日 条例第2号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成3年3月8日 条例第2号
平成17年3月18日 条例第10号