○大鰐町教育委員会に対する事務委任規則
昭和53年5月1日
規則第5号
大鰐町教育委員会に対する事務委任規則(昭和53年大鰐町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を大鰐町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 委員会に、次に掲げる事項を委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項についての収入及び通知に関すること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき、1件の金額が100万円以下の支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が10万円以上の食糧費及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(6) 大鰐町奨学金貸与条例(平成3年大鰐町条例第1号)の施行に関すること。
(昭54規則22・昭63規則8・平3規則3・一部改正)
(町長の指示)
第3条 委員会は、前条の規定により委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、直ちに町長の指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。