○大鰐町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和32年3月31日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任する事項を定めることを目的とする。

(平28教委規則1・追加)

(事務委任)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件100万円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の任免その他人事に関すること。

(6) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(7) 委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(9) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(10) 大鰐町文化財保護条例(昭和59年大鰐町条例第2号)に基づく指定及び解除に関すること。

(11) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(12) 1件の金額が100万円を超える支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、食糧費については1件の金額が10万円以上のもの及び公有財産の取得に関するもの

(昭41教委規則2・昭45教委規則1・昭53教委規則3・昭54教委規則6・昭61教委規則2・昭63教委規則1・平13教委規則3・一部改正、平28教委規則1・旧第1条繰下・一部改正)

(事務委任の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の議決を経なければならない。

(平28教委規則1・旧第2条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

2 昭和29年7月19日公布の大鰐町教育委員会教育長事務委任規則は、これを廃止する。

(昭和41年教委規則第2号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年教委規則第1号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和54年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大鰐町公告式規則、大鰐町教育委員会会議規則、大鰐町教育委員会会議傍聴規則及び教育長に対する事務委任規則は適用せず、改正前の大鰐町公告式規則、大鰐町教育委員会会議規則、大鰐町教育委員会会議傍聴規則及び教育長に対する事務委任規則を適用する。

大鰐町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和32年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成28年1月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和41年12月28日 教育委員会規則第2号
昭和45年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年5月10日 教育委員会規則第3号
昭和54年12月21日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和63年6月1日 教育委員会規則第1号
平成13年1月15日 教育委員会規則第3号
平成28年1月8日 教育委員会規則第1号