○大鰐町奨学金貸与条例施行規則

平成3年3月8日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町奨学金貸与条例(平成3年大鰐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(関係書類の提出)

第2条 条例第5条に定める提出書類は、特別の事由がある場合を除き、次のとおりとする。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(3) 学業成績証明書

(4) 生計を一にする者の収入に関する証明書

(5) その他教育長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出は、原則として毎年3月25日までとする。ただし、災害その他特別の事由がある場合は、その都度当該書類を提出することができる。

(平3教委規則3・平19教委規則1・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に居住していること。ただし、大鰐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(2) 独立の生計を営み、かつ、条例の規定に基づき貸与する奨学金の返済能力を有すること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 連帯保証人2名のうち1名は、原則として当該奨学生の保護者とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(平24教委規則1・一部改正)

(決定通知書)

第4条 条例第5条の規定による奨学生の決定は、教育長が町長の承認を得て行うものとする。

2 教育長は、奨学生としての可否を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第3号)によりその旨を本人に通知するものとする。

3 奨学生に決定された者は、前項の通知を受けた日から10日以内に連帯保証人の連署と実印の押印をもって奨学金借用書(様式第4号―1)及び誓約書(様式第4号―2)を教育長に提出しなければならない。

4 前項の奨学金借用書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(平24教委規則1・一部改正)

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、次により3月分を合わせて当該期日までに交付するものとする。ただし、災害その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

第1期(4・5・6月分) 6月末日

第2期(7・8・9月分) 9月末日

第3期(10・11・12月分) 12月末日

第4期(1・2・3月分) 3月末日

2 前項の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(平3教委規則3・一部改正)

(異動の届出義務)

第6条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号の一に該当したときは、速やかに当該各号に掲げる届出書及び必要書類を連帯保証人と連署して教育長に提出しなければならない。

(1) 卒業、休学、停学、復学、転学又は退学した場合 卒業、休学等届(様式第5号)

(2) 上級学校に入学した場合 進学届(様式第6号)及び貸与期間継続願(様式第7号)

(3) 条例第7条第1項ただし書の場合 奨学金休止願(様式第8号)及び貸与期間継続願

(4) 条例第7条第2項第1号第2号若しくは第3号に該当し、又は奨学金償還以前に本人若しくは連帯保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があった場合、又は連帯保証人が死亡、若しくは連帯保証人としての要件を具備しなくなり、新たな連帯保証人を定める場合 異動届(様式第9号)

(平24教委規則1・一部改正)

(奨学生の取消し及び奨学金の停止)

第7条 奨学金を受けている者は、次の各号の一に該当したときは、奨学生の取消し及び奨学金を停止するものとする。

(1) 奨学生の就学状況が著しく悪いと認められたとき。

(2) 奨学生の素行が著しく悪いと認められたとき。

(3) 奨学生と生計をいつにする者の居住が町外に移ったとき。

(4) その他教育長が不適当と認めたとき。

(平24教委規則1・追加)

(在学証明書の提出)

第8条 奨学生は、毎年4月までに当該在学校の在学証明書を教育長に提出しなければならない。

(平24教委規則1・旧第7条繰下)

(償還計画書の提出)

第9条 奨学生は、奨学金貸与期間終了前までに連帯保証人と連署して貸与を受けた奨学金に係る償還計画書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

2 奨学生が奨学金の貸与を辞退し、又は廃止されたときは、前項の規定に準じて償還計画書を提出しなければならない。

(平24教委規則1・旧第8条繰下)

(償還)

第10条 奨学金の償還は、条例第8条に定めるもののほか、事情により全額又は一部を一時に繰上げて償還することができる。

2 奨学金の償還は、納入通知書により大鰐町が指定する金融機関に納付しなければならない。

(平24教委規則1・旧第9条繰下)

(猶予又は免除)

第11条 奨学生であった者が条例第9条の規定により奨学金の償還債務の猶予を受けようとするときは、奨学金償還猶予願(様式第11号)にその事実を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 奨学生であった者が条例第10条の規定により奨学金の償還債務の免除を受けようとするときは、当該奨学生であった者の連帯保証人が奨学金償還免除願(様式第11号)に戸籍抄本を添えて教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前2項の提出があったときは、奨学金償還猶予・免除決定通知書(様式第12号)によりその可否を速やかに申請者に通知するものとする。

(平24教委規則1・旧第10条繰下)

(備付帳簿)

第12条 奨学金の貸与及び償還の状況を明確にするため次の帳簿を備付けするものとする。

(1) 奨学生個人調書

(2) 奨学生簿

(3) 奨学金償還収入簿

(平24教委規則1・旧第11条繰下)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平24教委規則1・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則4・旧附則・一部改正)

(臨時特別奨学金)

2 条例附則第2項の臨時特別奨学金の関係書類の提出期限、貸与の額の単位及び奨学金の交付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 関係書類の提出期限 第2条第2項の規定にかかわらず、令和2年12月28日とする。

(2) 貸与の額の単位 10万円

(3) 奨学金の交付 第5条第1項の規定にかかわらず、第4条第3項及び第4項の書類が提出された後、翌月の末日までに交付する。

(令2教委規則4・追加)

(平成3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(平24教委規則1・全改)

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(平24教委規則1・全改)

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(令2教委規則4・全改)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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(平24教委規則1・全改)

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大鰐町奨学金貸与条例施行規則

平成3年3月8日 教育委員会規則第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年3月8日 教育委員会規則第2号
平成3年10月9日 教育委員会規則第3号
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年7月3日 教育委員会規則第1号
令和2年6月15日 教育委員会規則第4号
令和4年12月6日 教育委員会規則第8号