○大鰐町社会教育団体補助金交付規程

昭和50年6月11日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、町の社会教育の振興を図るため、社会教育団体(以下「団体」という。)が行う事業及び運営に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、大鰐町補助金等の交付に関する規則(昭和49年大鰐町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程によるものとする。

(対象団体)

第2条 この補助金を交付する団体は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 青少年教育に関する団体

(2) 成人教育に関する団体

(3) 芸術文化に関する団体

(4) 新生活運動に関する団体

(5) その他主として社会教育に関する事業を行う団体

2 この補助金の交付を受ける団体は、次の要件を具備しなければならない。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。

(2) 団体意思を決定し、執行し、代表する機構が確立していること。

(3) 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。

(4) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。

(5) 政治活動、宗教活動及び営利事業を行わないものであること。

(補助対象)

第3条 この補助金は、団体が行う事業及び運営に要する費用を対象として交付する。ただし、施設、設備に係るものについては除外する。

(申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 前条の申請があったときは、その事業の目的、内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その決定内容を当該申請者に通知する。

(廃止及び変更)

第6条 補助金交付の決定通知を受けた団体が、補助事業を廃止又は変更する場合は、事業廃止(変更)承認申請書(様式第4号)を委員会に提出して、その承認を受けること。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、請求書(様式第5号)を委員会に提出して行うものとする。

(報告及び調査)

第8条 委員会は、補助金の交付を受けた団体に対して、必要な報告を求め、又は補助事業の状況について調査することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業完了後、事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 委員会は、実績報告に基づき、審査及び実態調査を行い、その報告に係る事業が、交付条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、当該団体に通知する。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた団体が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。

(3) 第8条に規定する報告及び調査を拒んだとき。

(4) 支出額が交付額より少ないとき。

(5) その他委員会が不適当と認めるとき。

(帳簿)

第12条 補助金を交付された団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにする帳簿を備えつけなければならない。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成7年教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平7教委訓令3・一部改正)

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(平7教委訓令3・一部改正)

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(平7教委訓令3・一部改正)

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(平7教委訓令3・一部改正)

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(平7教委訓令3・一部改正)

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(平7教委訓令3・一部改正)

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大鰐町社会教育団体補助金交付規程

昭和50年6月11日 教育委員会訓令第1号

(平成7年3月1日施行)