○大鰐町中央公民館使用料条例施行規則

昭和45年6月20日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町中央公民館使用料条例(昭和45年大鰐町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき大鰐町中央公民館(以下「公民館」という。)の使用について必要な事項等を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により公民館の使用許可を受けようとするものは、使用しようとする日前5日までに、大鰐町中央公民館使用申請書・許可書(様式第1号)を大鰐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その期日によらないことができる。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、大鰐町中央公民館使用申請書・許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(昭53教委規則4・全改、平7教委規則5・令5教委規則3・一部改正)

(遵守事項)

第3条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会がその都度定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室又は附属器具を使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 使用定員数を超えて入館させないこと。

(4) 次の事項に掲げる者を入館させないこと。

 感染症患者、めいてい者と認められる者

 火薬その他の危険物を携帯し、又は犬その他の動物を伴う者

 身体、衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(5) 火災盗難の防止等に留意し、使用施設内秩序を維持すること。

(6) 許可なく使用許可以外の場所に出入し、又は出入させないこと。

(7) 許可なく館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わせないこと。

(8) その他関係職員の指示に従うこと。

(昭63教委規則2・一部改正)

(使用方法等の打合せ)

第4条 使用者は、使用前に教育委員会と使用方法その他必要な事項についてあらかじめ打合せをしなければならない。

(職員の立入)

第5条 使用者は、関係職員が公民館の管理上必要があってその施設に立入る場合は、これを拒むことができない。

(施設の汚損等の届出)

第6条 使用者は、公民館の施設及び附属器具を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、その使用が終わったときは、教育委員会にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

(使用料の納付)

第8条 条例第4条の規定による使用料の納付については、町の指定する納入告知書により納付しなければならない。

(令5教委規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、大鰐町中央公民館使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の減免の決定をしたときは、大鰐町中央公民館使用料減免決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(令5教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5教委規則3・全改)

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(令5教委規則3・全改)

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(令5教委規則3・全改)

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大鰐町中央公民館使用料条例施行規則

昭和45年6月20日 教育委員会規則第4号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年6月20日 教育委員会規則第4号
昭和53年6月5日 教育委員会規則第4号
昭和63年10月1日 教育委員会規則第2号
平成7年3月1日 教育委員会規則第5号
令和4年12月6日 教育委員会規則第8号
令和5年12月5日 教育委員会規則第3号