○大鰐町社会教育施設管理規則

平成9年12月17日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町社会教育施設設置条例(平成9年大鰐町条例第18号)に基づき管理について必要な事項を定める。

(利用者)

第2条 社会教育施設の利用者(以下「利用者」という。)は、責任者に引率された児童生徒及び青少年団体又は社会教育団体その他教育長が適当と認めた者とする。

(平18教委規則3・旧第3条繰上)

(利用手続)

第3条 社会教育施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ社会教育施設利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、社会教育施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(平18教委規則3・旧第4条繰上・全改)

(指定管理者による管理の場合の適用除外等)

第4条 社会教育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第3条の規定は適用しない。

(平18教委規則3・追加)

(指定管理者による利用手続)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う場合の利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 社会教育施設の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。

(平18教委規則3・追加)

(利用心得)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 利用を終わったときは、清掃し、原状に復すこと。

(3) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平12教委規則6・一部改正、平18教委規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(賠償責任)

第7条 利用者は、施設、設備等をき損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。

第8条 この規則に定めるほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平12教委規則6・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(平18教委規則3・追加、平28教委規則2・平30教委規則1・令4教委規則8・一部改正)

画像

(平18教委規則3・追加、平28教委規則2・平30教委規則1・一部改正)

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大鰐町社会教育施設管理規則

平成9年12月17日 教育委員会規則第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年12月17日 教育委員会規則第5号
平成12年10月5日 教育委員会規則第6号
平成18年4月10日 教育委員会規則第3号
平成28年8月8日 教育委員会規則第2号
平成30年1月10日 教育委員会規則第1号
令和4年12月6日 教育委員会規則第8号