○大鰐町文化財保護条例施行規則
昭和59年4月4日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町文化財保護条例(昭和59年大鰐町条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 条例第9条第1項の規定により、文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書を大鰐町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(認定書の交付)
第3条 条例第9条第2項の規定により、委員会が大鰐町無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)又は大鰐町無形文化財の保持団体(以下「保持団体」という。)を認定したときは、当該保持者又は保持団体に対して無形文化財保持者(保持団体)認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。
(同意書の提出)
第4条 条例第9条第3項の規定により、文化財の指定について同意した者は、同意書を委員会に提出しなければならない。
2 保持者が死亡したときは、無形文化財保持者死亡届に第3条の規定による認定書を添えてその相続人又は近親者から委員会に提出しなければならない。
3 保持団体の構成員の大多数に異動を生じる等保持団体として適当でなくなったときは、当該保持団体の代表者は、無形文化財保持団体解散届に第3条の規定による認定書を添えて委員会に提出しなければならない。
2 指定書又は認定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書又は認定書は無効とする。
(1) 事業計画書(現況写真添付)
(2) 予算書
(3) 工事等設計書
(4) その他委員会が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けた者は、事業完了後1月以内に補助事業実績報告書に決算書その他委員会が必要とする書類を添えて委員会に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。
(現状変更等の許可申請)
第8条 条例第20条第1項の規定により、現状変更等の許可を受けようとする者は、着手する日の20日前までに文化財現状変更等申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に文化財現状変更等許可書を交付する。
(文化財台帳)
第9条 委員会は、大鰐町指定文化財台帳を備え、条例第9条の規定により指定した文化財並びに保持者及び保持団体の状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略