○大鰐町子ども医療費の給付に関する条例施行規則

平成5年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町子ども医療費の給付に関する条例(平成5年大鰐町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則3・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は、様式第1号とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類。ただし、6歳に達した日以後の最初の4月1日以降の申請の場合を除く。

(2) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(平11規則15・平22規則30・平30規則3・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、その結果を大鰐町子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は大鰐町子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は様式第4号によるものとする。

(平30規則3・一部改正)

第5条 削除

(平22規則30)

(受給資格証の更新等)

第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳から6歳の各年齢に達した日並びに6歳及び15歳に達した日以後の最初の4月1日までに、大鰐町子ども医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)により町長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類

(2) 受給資格証

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく、給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは、大鰐町子ども医療費受給資格証(様式第4号)を添えて大鰐町子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)により、受給資格者と認定しないときは、大鰐町子ども医療費受給資格証交付更新申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平7規則18・平11規則15・平20規則11・平22規則30・平30規則3・令4規則5・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、大鰐町子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。

(平30規則3・一部改正)

(子ども医療費の給付申請)

第8条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に、大鰐町子ども医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(平16規則3・平30規則3・一部改正)

(子ども医療費の給付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは、大鰐町子ども医療費給付決定通知書(様式第7号)又は不適当と認めたときは、大鰐町子ども医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(平30規則3・一部改正)

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第10条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる子どもの保護者に高額療養費給付申請書(様式第9号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第10号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させるに当たっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第9号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費受領の受任者である町長に支払うものである。

(平6規則14・追加、平21規則12・平30規則3・一部改正)

(受給資格の変更等の届出)

第11条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、大鰐町子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第11号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(平6規則14・旧第10条繰下・一部改正、平30規則3・一部改正)

(損害賠償の届出)

第12条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(平6規則14・旧第11条繰下・一部改正)

(子ども医療費の返還)

第13条 町長は、条例第9条又は第10条の規定により子ども医療費の返還をさせようとするときは、大鰐町子ども医療費返還通知書(様式第13号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(平6規則14・旧第12条繰下・一部改正、平30規則3・一部改正)

(添付書類の省略)

第14条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(平6規則14・旧第13条繰下)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年規則第18号)

改正後の規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、改正後の規則の規定により調製された受給者証とみなす。

(平成21年規則第12号)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

2 第2条の改正規則による改正後の規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 第2条の改正規則による改正後の規則の規定にかかわらず、この規則により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前のとおりとする。

(平成22年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給資格証は、この規則による改正後の大鰐町子ども医療費の給付に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に有するこの規則による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の給付について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の様式第4号による受給資格証は、改正後の様式第4号による受給資格証とみなす。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大鰐町子ども医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 この規定の施行の際、現に有するこの規則による改正前の大鰐町子ども医療費の給付に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平30規則3・全改、令4規則5・一部改正)

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(平17規則19・平20規則11・平28規則2・平30規則3・一部改正)

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(平17規則19・平20規則11・平28規則2・平30規則3・一部改正)

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(平27規則13・全改、平30規則3・令3規則1・一部改正)

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(平20規則11・平30規則3・令4規則5・一部改正)

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(平20規則11・全改、平30規則3・令4規則5・一部改正)

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(平18規則22・全改、平20規則11・平28規則2・平30規則3・一部改正)

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(平17規則19・平20規則11・平28規則2・平30規則3・一部改正)

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(平6規則14・追加、令4規則5・一部改正)

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(平21規則12・追加、平30規則3・令4規則5・一部改正)

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(平6規則14・追加、令4規則5・一部改正)

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(平6規則14・旧第9号様式繰下・一部改正、平20規則11・平30規則3・令4規則5・一部改正)

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(平6規則14・旧第10号様式繰下・一部改正、平20規則11・平30規則3・令4規則5・一部改正)

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(平6規則14・旧第11号様式繰下・一部改正、平17規則19・平20規則11・平28規則2・平30規則3・一部改正)

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大鰐町子ども医療費の給付に関する条例施行規則

平成5年10月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年10月1日 規則第29号
平成6年10月17日 規則第14号
平成7年10月1日 規則第18号
平成11年6月30日 規則第15号
平成16年3月22日 規則第3号
平成17年9月21日 規則第19号
平成18年4月25日 規則第22号
平成20年9月25日 規則第11号
平成21年7月31日 規則第12号
平成22年12月27日 規則第30号
平成27年9月16日 規則第13号
平成27年12月31日 規則第20号
平成28年3月18日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月9日 規則第3号
令和3年3月1日 規則第1号
令和4年3月11日 規則第5号