○大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年7月5日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年大鰐町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(大掃除)

第2条 条例第8条の規定による大掃除を実施する場合は、その日時、区域、方法その他必要な事項を、実施日の10日前までに広報等により周知させるものとする。

(大鰐町廃棄物減量等推進審議会の所掌事務)

第3条 条例第9条第1項に規定する大鰐町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項

(2) 廃棄物の減量等促進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(審議会の組織及び運営)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第5条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。

(廃棄物減量等推進員)

第6条 条例第10条第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について町の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量等に関し、地域住民への啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の減量及び適正な排出等の指導に関する事項

(3) 不法投棄の防止及び地域の清潔の保持に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか一般廃棄物の適正処理に関する事項

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、再任されることができる。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第7条 条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料については、町長が指定するごみ袋(様式第1号。以下「指定ごみ袋」という。)を交付するときに徴収する。

(平20規則16・全改)

(一般廃棄物処理手数料の免除申請)

第7条の2 条例第17条の規定による一般廃棄物処理手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の申請により免除を決定したときは、当該申請者に一般廃棄物処理手数料免除決定通知書(様式第3号)を交付する。

(平20規則16・全改)

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第8条 条例第18条の規定により、町長の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書又は浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の業務の範囲の変更を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第20条の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(平15規則5・平20規則16・一部改正)

(許可証)

第9条 条例第19条の規定による許可証の様式は、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証(様式第7号)によるものとする。

2 法第7条の2第1項の規定による許可事項変更許可証は、一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可証(様式第8号)によるものとする。

(平15規則5・平20規則16・一部改正)

(業務の廃止等の届出)

第10条 条例第21条の規定による届出は、一般廃棄物処理業等廃止(変更)(様式第9号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(平15規則5・平20規則16・一部改正)

(処理業者の遵守事項)

第11条 条例第18条の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、法第7条及び第7条の2の規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証は、第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(2) 従業員には、常に従業員証を所持させ、処理場係員又は業務の依頼者から要求されたときは、提示しなければならない。

(許可の取消し及び業務の停止)

第12条 町長は、条例第22条の規定による処理業者の許可を取り消し、又は業務の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業等許可取消書(様式第10号)又は一般廃棄物処理業務等停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(平15規則5・平20規則16・一部改正)

(許可証の返納)

第13条 処理業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 条例第22条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業等を廃止したとき。

(一般廃棄物処理の報告)

第14条 条例第24条の規定により処理業者は、一般廃棄物(ごみ)処理実績報告書(様式第12号)、一般廃棄物(し尿)処理実績報告書(様式第13号)又は浄化槽清掃実績報告書(様式第14号)により毎月の実績を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(平15規則5・平20規則16・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第7条の規定による一般廃棄物の処理手数料の徴収その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平20規則16・追加)

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(平20規則16・追加)

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(平20規則16・追加)

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(平15規則5・旧様式第3号繰上、平17規則4・一部改正、平20規則16・旧様式第1号繰下)

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(平15規則5・旧様式第4号繰上、平17規則4・一部改正、平20規則16・旧様式第2号繰下)

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(平15規則5・旧様式第5号繰上、平20規則16・旧様式第3号繰下)

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(平15規則5・旧様式第6号繰上、平20規則16・旧様式第4号繰下)

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(平15規則5・旧様式第7号繰上、平20規則16・旧様式第5号繰下)

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(平15規則5・旧様式第8号繰上、平20規則16・旧様式第6号繰下)

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(平15規則5・旧様式第9号繰上、平20規則16・旧様式第7号繰下)

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(平15規則5・旧様式第10号繰上、平20規則16・旧様式第8号繰下)

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(平15規則5・旧様式第11号繰上、平20規則16・旧様式第9号繰下)

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(平15規則5・旧様式第12号繰上、平20規則16・旧様式第10号繰下)

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(平15規則5・旧様式第13号繰上、平20規則16・旧様式第11号繰下)

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大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年7月5日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年7月5日 規則第15号
平成8年6月24日 規則第7号
平成15年3月24日 規則第5号
平成17年3月7日 規則第4号
平成20年11月14日 規則第16号