○大鰐町霊園管理運営規則
平成6年6月10日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町霊園条例(平成6年大鰐町条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大鰐町霊園(以下「霊園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(埋葬場所の指定)
第3条 埋葬場所は、町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(使用の許可証)
第4条 町長は、使用許可をするときは、当該申請者に対して、埋葬場所使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付する。
2 前項の規定は、代理人を変更する場合において準用する。
(施設等工事の届出)
第6条 埋葬場所において、墳墓及び墳墓工作施設(以下「墳墓等」という。)を設置し、又は変更しようとする者は、施設工事着工届(様式第4号)に設計図その他町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(1) 墓石及び盛土の高さは、それぞれ次に定めるところによるものとし、それら全体の高さは3メートル以内とする。
ア 墓石については、2.5メートル以内
イ 盛土については、0.5メートル以内
(2) 囲障の高さは、1メートル以内とすること。
(3) 周囲の土留は、石材、コンクリート等の恒久的な材料で構築すること。
(4) 植栽する樹木については、周辺の樹園地に支障のないものを選択するとともに、その高さは1.5メートル以内とし、常に整理整形すること。
(1) 従前の使用権者の使用許可証
(2) 従前の使用権者との関係を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(住所等の変更)
第9条 使用権者及び代理人は、本籍・住所又は氏名を変更した場合には、住所変更届(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(不可抗力による損害の責任)
第14条 地震・風水害その他の不可抗力によって生じた損害については、町長は、一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第15条 この規則で定めるもののほか、霊園の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則