○大鰐町霊園管理運営規則

平成6年6月10日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町霊園条例(平成6年大鰐町条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大鰐町霊園(以下「霊園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により埋葬場所の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、埋葬場所使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(埋葬場所の指定)

第3条 埋葬場所は、町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。

(使用の許可証)

第4条 町長は、使用許可をするときは、当該申請者に対して、埋葬場所使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付する。

(代理人の選定届出)

第5条 条例第6条第1項の規定により代理人を選定した者は、代理人選定届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、代理人を変更する場合において準用する。

(施設等工事の届出)

第6条 埋葬場所において、墳墓及び墳墓工作施設(以下「墳墓等」という。)を設置し、又は変更しようとする者は、施設工事着工届(様式第4号)に設計図その他町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 使用権者は、前項の工事が完成したときは、施設工事完成届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(埋葬場所の構築制限)

第7条 条例第8条の規定する埋葬場所の使用に関する制限等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 墓石及び盛土の高さは、それぞれ次に定めるところによるものとし、それら全体の高さは3メートル以内とする。

 墓石については、2.5メートル以内

 盛土については、0.5メートル以内

(2) 囲障の高さは、1メートル以内とすること。

(3) 周囲の土留は、石材、コンクリート等の恒久的な材料で構築すること。

(4) 植栽する樹木については、周辺の樹園地に支障のないものを選択するとともに、その高さは1.5メートル以内とし、常に整理整形すること。

(名義変更)

第8条 条例第10条第2項又は第16条第2項の規定により名義を変更しようとする者は、使用権者名義変更届(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 従前の使用権者の使用許可証

(2) 従前の使用権者との関係を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(住所等の変更)

第9条 使用権者及び代理人は、本籍・住所又は氏名を変更した場合には、住所変更届(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(埋葬場所の返還)

第10条 条例第11条第1項又は第12条第3項の規定により埋葬場所を返還しようとする者は、埋葬場所返還届(様式第8号)に使用許可証を添付して、町長に提出しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第11条 町長は、条例第12条第2項の規定により使用許可を取り消す場合は、埋葬場所使用許可取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(管理料の減免)

第12条 条例第14条第3項の規定により管理料の減免を受けようとする者は、管理料減免申請書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査し、減免の決定をしたときは、当該申請者に対し、管理料減免決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(許可証の再交付)

第13条 条例第15条の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、埋葬場所使用許可証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(不可抗力による損害の責任)

第14条 地震・風水害その他の不可抗力によって生じた損害については、町長は、一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第15条 この規則で定めるもののほか、霊園の管理に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成6年8月1日)から施行する。

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大鰐町霊園管理運営規則

平成6年6月10日 規則第10号

(平成6年6月10日施行)