○大鰐町農業委員会規程

昭和60年12月25日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大鰐町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた者がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員で行う選挙の方法、手続きについては、法令に規定するもののほか、別に定めるところによる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、法令に規定するもののほか、別に定めるところによる。

(事務職員及び権限)

第6条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長、係長、主査、主事その他の職員を置き、その定数は、条例による。

3 事務局の組織及び事務処理については、別に定める。

(平12農委訓令1・一部改正)

(服務)

第7条 委員会の職員の服務については、大鰐町職員服務規程(昭和43年大鰐町訓令第10号)に準ずる。

(公示の方法)

第8条 委員会の公示は、大鰐町公告式条例(昭和29年大鰐町条例第8号)に準ずる。

(公印)

第9条 委員会、会長及び、会長職務代理者の公印を、別表のように定める。

(身分を示す証票)

第10条 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別記様式のように定める。

(平30農委訓令2・一部改正)

1 この訓令は、昭和60年12月25日から施行する。

(平成12年農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年農委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公印

画像

(平30農委訓令2・全改)

画像

大鰐町農業委員会規程

昭和60年12月25日 農業委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和60年12月25日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月23日 農業委員会訓令第1号
平成30年3月16日 農業委員会訓令第2号