○大鰐町農村広場管理規則
平成3年3月16日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町農村広場設置条例(平成3年大鰐町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大鰐町農村広場(以下「農村広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・全改)
(使用料)
第3条 前条の規定により許可を得た者が使用する場合の使用料は、条例第5条の規定にかかわらず、大鰐町行政財産使用料徴収条例(昭和55年大鰐町条例第26号)に基づき算定するものとする。
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(その他)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略