○大鰐町農村広場管理規則

平成3年3月16日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町農村広場設置条例(平成3年大鰐町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大鰐町農村広場(以下「農村広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(使用の手続き)

第2条 長期間の占用により農村広場を使用する場合、使用者は農村広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、農村広場使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(平18規則18・全改)

(使用料)

第3条 前条の規定により許可を得た者が使用する場合の使用料は、条例第5条の規定にかかわらず、大鰐町行政財産使用料徴収条例(昭和55年大鰐町条例第26号)に基づき算定するものとする。

(平18規則18・全改)

(指定管理者が管理する場合の準用)

第4条 農村広場の管理を条例第6条に規定する指定管理者が行う場合は、第2条中「町長」とあるのを「指定管理者」に読み替えて準用するものとする。

(平18規則18・全改)

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

大鰐町農村広場管理規則

平成3年3月16日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成3年3月16日 規則第4号
平成11年3月3日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第18号