○大鰐町工場等誘致奨励条例施行規則
昭和60年8月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町工場等誘致奨励条例(昭和60年大鰐町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平元規則6・平4規則12・一部改正)
(平元規則6・一部改正)
(平元規則6・一部改正)
2 町長は、課税免除についてその回答を、課税免除通知書(様式第5号)によって通知する。
(平4規則12・一部改正)
(課税免除の取消し)
第5条 町長は、誘致奨励適格工場等の取消しをした場合は、課税免除を取り消し、固定資産税を納付させることができる。
2 課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(様式第6号)によって通知する。
(平元規則6・一部改正)
(1) 事業を廃止したとき 事業廃止届(様式第7号)
(2) 事業を休止したとき 事業休止届(様式第7号)
(3) 事業の内容を著しく変更したとき 事業変更届(様式第8号)
第7条 条例第4条第1号に規定する投下固定資産とは、次に掲げる固定資産とする。
(1) 工場、倉庫及び事務所等をいう。
(2) 機械及び装置(搬送設備を含む。)等をいう。
(昭61規則5・追加)
(平元規則6・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
別表(第8条関係)
(平元規則6・全改、平6規則1・一部改正)
工場等誘致指定申請等に係わる事務手順
(平元規則6・全改、平17規則4・一部改正)
(平元規則6・全改)
(平元規則6・全改)
(平元規則6・全改)
(平元規則6・全改)
(平元規則6・全改)
(平元規則6・全改)
(平元規則6・全改)