○大鰐町温泉事業条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第7号

大鰐町温泉事業条例施行規則(昭和42年大鰐町規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町温泉事業条例(昭和58年大鰐町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(温泉受給権利証及び契約申請等区分)

第2条 条例第3条第1号に規定する補償供給を受ける者に受給権利証を交付するときは、補償供給を受ける者を次の各号に区分し、様式第1号によるものとする。

(1) 第1類 鉱泉地の土地を有する受給権利者

(2) 第2類 分湯権を有する受給権利者

(3) 第3類 地熱利用を有する受給権利者

2 条例第3条第2号に規定する者が条例第5条第1項による契約をするときは、様式第2号によるものとする。

3 条例第3条第3号に規定する者が条例第5条第1項による契約をするときは、様式第3号によるものとする。

4 条例第3条第4号に規定する者が条例第5条第1項による契約をするときは、様式第4号によるものとする。

(平4規則1・平13規則16・一部改正)

(温泉受給権利等の譲渡及び相続)

第3条 条例第6条で規定する温泉受給権利の譲渡及び相続しようとする者は、様式第5号及び様式第6号によるものとする。

(平4規則1・一部改正)

(変更、届出、申請書及びその他台帳等の様式)

第4条 温泉受給に関する届出、申請書及びその他台帳等の様式次の各号に定めるものとする。

(1) 名義変更届出書 様式第6号

(2) 温泉受給申請書 様式第7号

(3) 源泉台帳 様式第8号

(4) 供給台帳 様式第9号

(5) 温泉使用料算定簿及び徴収簿 様式第10号

(6) 一般家庭温泉使用料算定原簿及び徴収簿 様式第11号

(平4規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平8規則9・全改)

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(平4規則1・追加)

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(平4規則1・旧様式第4号繰下)

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(平4規則1・旧様式第5号繰下)

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(平4規則1・旧様式第6号繰下)

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(平4規則1・旧様式第7号繰下)

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(平4規則1・旧様式第8号繰下)

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(平4規則1・旧様式第9号繰下、令4規則30・一部改正)

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(平4規則1・旧様式第10号繰下、令4規則30・一部改正)

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大鰐町温泉事業条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第7号

(令和5年1月1日施行)