○大鰐あじゃら公園施設使用規則

昭和53年10月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町都市公園条例(昭和53年大鰐町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大鰐あじゃら公園施設(以下「公園施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(平9規則12・一部改正)

(利用期間)

第2条 公園施設の利用期間は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

施設

名称等

利用期間

ラグビー場

 

通年

野球場

 

4月1日から11月30日まで

テニスコート

 

4月1日から11月30日まで

サーフプール

 

7月1日から9月30日まで

スプラッシュキャニオン

 

通年

スパガーデン

 

通年

スキーコミュニティセンター

 

通年

野営場

 

4月1日から11月30日まで

索道

第3ペアリフト

12月1日から3月31日まで

雨池ペアリフト

12月1日から3月31日まで

国際ファミリーリフト

12月1日から3月31日まで

第4リフト

12月1日から3月31日まで

第5リフト

12月1日から3月31日まで

第6ペアリフト

12月1日から3月31日まで

第7ペアリフト

12月1日から3月31日まで

第8ペアリフト

12月1日から3月31日まで

第9ペアリフト

12月1日から3月31日まで

あじゃら公園ゴンドラ

通年

ナイター照明

 

12月1日から3月31日まで

スキーセンタープラザ

 

通年

わんぱく広場

 

4月1日から11月30日まで

さくらの園

 

4月1日から11月30日まで

管理棟

サーフプール

7月1日から9月30日まで

ラクビー場

通年

テニスコート

4月1日から11月30日まで

休憩所

茶室

通年

北欧

12月1日から3月31日まで

前平

通年

山頂広場

通年

スキージャンプ台

あじゃらスモールシャンツェ(20メートル級)

通年

記念シャンツェ(40メートル級)

12月1日から3月31日まで

滝の沢シャンツェ(70メートル級)

12月1日から3月31日まで

2 公園施設の管理者(条例第9条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を含む。以下「管理者」という。)は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の利用期間を変更することができる。

(平9規則12・追加、平14規則10・平17規則21・平17規則27・平18規則25・一部改正)

第2条の2 条例第9条の2第1項に定める都市公園内の町長が別に定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ラグビー場

(2) 野球場

(3) テニスコート

(4) サーフプール

(5) スプラッシュキャニオン

(6) スキーコミュニティセンター

(7) 野営場

(8) 索道

(9) ナイター照明

(10) スキーセンタープラザ

(11) わんぱく広場

(12) さくらの園

(13) 管理棟

(14) 休憩所

(平15規則18・追加、平24規則5・一部改正)

(利用時間)

第3条 公園施設の利用時間(公開時間を含む。以下同じ。)は、管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による利用時間を変更することができる。

(平9規則12・追加)

(利用券の交付)

第4条 管理者は、スプラッシュキャニオン又は索道を利用しようとする者が利用料金を納付したときは、その者に利用券を交付するものとする。

(平9規則12・追加)

第5条 スプラッシュキャニオン又は索道の利用券の交付を受けた者は、利用券を携帯し、管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平9規則12・追加)

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて施設に入場できない。

(2) 許可を受けた者のほか、公園施設又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をしないこと。

(3) 公園施設の清潔を保つこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 指定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号のほか、管理者の指示に従うこと。

(平9規則12・追加)

(使用申請)

第7条 条例第3条及び条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、行為使用許可申請書(様式第1号)又は大鰐あじゃら公園施設使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(平9規則12・全改)

(使用の許可)

第8条 公園施設は、主として運動の用に供することを目的とする者に限り使用を許可する。ただし、町長が特に認めたときは、他の目的のために使用することができる。

2 町長は、前条において許可するときは、申請者に対して大鰐あじゃら公園施設使用許可書(様式第3号)を交付する。

(平9規則12・旧第3条繰下・一部改正)

(使用変更)

第9条 前条第2項により町長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用目的若しくは日時の変更又は使用の取消しをしようとするときは、町長にその旨を申し出て許可を受けなければならない。

(平9規則12・旧第4条繰下)

(使用条件)

第10条 町長は、使用者に対し、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用者は、許可なく特別な設備をしてはならない。

(平9規則12・旧第5条繰下)

(使用者の責務)

第11条 使用者は、公園施設を使用中は、公園施設及びその附属設備等を管理するとともに、一般入場観覧者の整理を行わなければならない。

2 使用者は、公園施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。使用を取り消され、又は使用を制限されたときも同様とする。

3 使用者は、前項に定める義務を履行できないときは、原状回復に要する経費を負担するものとする。

(平9規則12・旧第6条繰下・一部改正)

(附属設備等の使用料)

第12条 公園施設の附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(平9規則12・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料及び利用料金の減免)

第13条 条例第14条の規定による使用料及び利用料金の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催及び共催する行事等に使用する場合 全額免除

(2) 町内の小学校又は中学校が教育活動に使用する場合 全額免除

(3) 町内の小学校、中学校の体育団体が体育活動に使用する場合 2分の1の減額

2 前項のほか、町長が特に必要と認めたときは、使用料及び利用料金の全部又は一部を免除することができる。

3 指定管理者が行う施設の管理は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平9規則12・旧第8条繰下・一部改正、平18規則25・一部改正)

(使用料及び利用料金減免の申請)

第14条 前条の規定により、使用料及び利用料金の減免をうけようとする場合は、大鰐あじゃら公園施設使用料及び利用料金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平9規則12・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料及び利用料金の還付申請)

第15条 条例第15条ただし書の規定により使用料及び利用料金の還付を請求しようとする場合は、大鰐あじゃら公園施設使用料及び利用料金還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平9規則12・旧第10条繰下・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第16条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。

(平17規則12・追加)

(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)

第17条 条例第11条の3第2項の規則で定める場所は、大鰐町役場建設課とする。

(平17規則12・追加)

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第18条 条例第11条の3第2項の保管工作物等一覧簿(様式第7号)による。

2 条例第11条の6の受領書(様式第8号)による。

(平17規則12・追加)

(指定管理者による管理)

第19条 指定管理者が管理をする場合は、第7条から第10条まで、第14条及び第15条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則25・追加)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、公園施設の使用に関して必要な事項は、町長が定める。ただし、スキージャンプ台の使用管理に関して必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

(平9規則12・旧第11条繰下・一部改正、平14規則11・一部改正、平17規則12・旧第16条繰下、平18規則25・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雪上車管理規程の廃止)

2 雪上車管理規程(昭和43年大鰐町訓令第12号)は、廃止する。

(大鰐町スキーリフト運転取扱細則の廃止)

3 大鰐町スキーリフト運転取扱細則(昭和33年大鰐町規則第4号)は、廃止する。

(特殊索道事業運送約款の廃止)

4 特殊索道事業運送約款(昭和43年大鰐町規則第8号)は、廃止する。

(大鰐町乙種特殊索道係員職制規則の廃止)

5 大鰐町乙種特殊索道係員職制規則(昭和43年大鰐町規則第12号)は、廃止する。

(大鰐町乙種特殊索道係員服務規程の廃止)

6 大鰐町乙種特殊索道係員服務規程(昭和43年大鰐町訓令第7号)は、廃止する。

(大鰐町乙種特殊索道係員懲戒規程の廃止)

7 大鰐町乙種特殊索道係員懲戒規程(昭和43年大鰐町訓令第8号)は、廃止する。

(大鰐町甲乙種特殊索道設備の整備に関する細則の廃止)

8 大鰐町甲乙種特殊索道設備の整備に関する細則(昭和43年訓令第6号)は、廃止する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、この規則施行の日以後受理する申請から適用し、同日前に受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第12条関係)

(平16規則4・全改、平26規則1・令元規則8・一部改正)

附属設備等使用料

 

区分

使用料

備考

附属設備

管理棟集会室

1室1回

580円

 

〃 小会議室

360円

 

本部席

580円

 

スコアボード

1式1日

580円

 

附属器具

放送器具

1式1日

1,100円

 

テント

1張1日

580円

 

1脚1日

無料

 

椅子

無料

 

(平14規則6・全改、令4規則30・一部改正)

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(平14規則6・全改、令4規則30・一部改正)

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(平14規則6・全改)

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(平9規則12・旧様式第3号繰下・一部改正、令4規則30・一部改正)

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(平9規則12・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則30・一部改正)

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(平14規則6・追加)

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(平17規則12・追加)

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(平17規則12・追加、令4規則30・一部改正)

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大鰐あじゃら公園施設使用規則

昭和53年10月2日 規則第7号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年10月2日 規則第7号
昭和58年6月25日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第8号
平成9年12月12日 規則第12号
平成14年1月16日 規則第1号
平成14年3月22日 規則第6号
平成14年6月28日 規則第10号
平成15年12月18日 規則第18号
平成16年3月22日 規則第4号
平成17年3月18日 規則第12号
平成17年9月21日 規則第21号
平成17年12月23日 規則第27号
平成18年6月30日 規則第25号
平成24年6月14日 規則第5号
平成26年1月20日 規則第1号
令和元年9月12日 規則第8号
令和4年12月15日 規則第30号