○大鰐町消防団条例

平成9年6月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、大鰐町における消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務、公務災害補償等について定めることを目的とする。

(平18条例24・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

大鰐町消防団

大鰐町全域

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は次のとおりとする。

(1) 基本消防団員(以下「基本団員」という。) 次号に規定する以外の団員

(2) 機能別消防団員(以下「機能別団員」という。) 特定の職務に限って従事する団員

(令元条例26・追加)

(定員)

第3条 団員の定数は、300名とする。

(令4条例8・一部改正)

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の基本団員は、団長が、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する年齢18歳以上55歳未満である者。ただし、団長、副団長、団附分団長、分団長、副分団長等にして、特に必要があるときはこの限りでない。

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員は、次の資格を有する者のうちから分団長が推薦し、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本町に居住又は勤務する年齢18歳以上70歳未満である者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(3) 基本団員として5年以上の経験又はこれに準ずる経験等を有する者

(平29条例7・令元条例26・一部改正)

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上その居住地を離れて生活をすることを常とし、職務の遂行に支障がある者

(平12条例15・令元条例15・一部改正)

(任期)

第6条 団長、副団長、団附分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(定年)

第7条 前条に規定する任期のある者以外の基本団員は、満60歳をもって定年とする。

2 機能別団員は、満70歳をもって定年とする。

(令元条例26・一部改正)

(分限)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠くと認められる場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第5条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 本町の区域外に転住、かつ、転勤したとき。

(平29条例7・令元条例15・令元条例26・一部改正)

(懲戒)

第9条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第10条 分限及び懲戒に関する処分手続きは、別に規則で定める。

(服務規律)

第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

2 招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

3 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯器具につき点検を受けなければならない。

(令4条例8・一部改正)

第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻止し、又は著しくその活動能力を低下させる等の集団行為を行ってはならない。

第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障がある場所に多数集会し、又は多数集会して飲酒してはならない。

(2) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起につとめ、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(3) 規律を遵守して、団長の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。

(4) 上下同僚間、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(5) 職務に関し金品の寄贈若しくは饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(6) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(7) 団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(8) 団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(9) 貸与品、給与品及び機械器具等消防団の設備資材は、適正な維持管理につとめ、職務外にこれを使用し、若しくは他人に貸与してはならない。

2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(報酬)

第15条 団員には、別表第1に掲げる年額報酬及び別表第2に掲げる出動報酬を支給する。

(令4条例8・一部改正)

第16条 削除

(令4条例8)

(費用弁償)

第17条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和53年大鰐町条例第6号)の一般行政職の職員に準ずる。

(平13条例7・令元条例17・令4条例8・一部改正)

第18条 団員が、団長の招集に応じ、会議に出席したときは一般行政職の職員の例による旅行雑費及び管内交通機関を使用した場合の交通費を支給する。

(平13条例7・平19条例3・一部改正)

(公務災害補償)

第19条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、著しい障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年組合条例第2号)の定めるところによる。

(平21条例10・一部改正)

(退職及び退職報償金)

第20条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその承認を受けなければならない。

第21条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族等)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、青森県市町村消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年組合条例第1号)の定めるところによる。

(平21条例10・一部改正)

(雑則)

第22条 この条例に定めるもののほか、消防団に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。(以下「施行日」という。)

2 施行日現在在職している団員については、この条例によって任命されたものとみなす。

3 第6条に規定する任期は、改正前の条例によって任命された日から起算する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条の規定にかかわらず、日当については当分の間行政職が甲地方に旅行した場合に支給される日当の額を支給する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(令元条例26・全改、令4条例8・一部改正)

種類

区分

年額報酬

基本団員

団長

82,500円

副団長

69,000円

団附分団長

50,700円

分団長

50,700円

副分団長

45,600円

部長

41,100円

班長

37,200円

団員

36,600円

機能別団員

団員

15,000円

別表第2(第15条関係)

(令4条例8・全改)

出動区分

出動報酬(1日につき)

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間超

火災による出動

2,000円

4,000円

8,000円

風水害による出動

訓練による出動

会議による出動

捜索による出動

8,000円

式典等による出動

4,000円

その他の出動

2,000円

4,000円

8,000円

大鰐町消防団条例

平成9年6月30日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成9年6月30日 条例第12号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第15号
平成13年3月21日 条例第7号
平成18年9月21日 条例第24号
平成19年3月20日 条例第3号
平成21年3月17日 条例第10号
平成26年3月18日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第7号
令和元年9月12日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第17号
令和元年12月12日 条例第26号
令和4年3月11日 条例第8号