○大鰐町消防団規則

昭和29年10月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに大鰐町消防団条例(平成9年大鰐町条例第12号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級その他必要な事項を定めるものとする。

(平27規則16・全改、令4規則6・一部改正)

(役員及び団員)

第2条 消防団に次の区分により、役員及び団員を置く。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 4人

(3) 団附分団長 5人

(4) 分団長 17人

(5) 副分団長 17人

(6) 部長 17人

(7) 班長 42人

(8) 団員 197人

計 300人

(昭47規則9・全改、昭52規則3・昭58規則10・平3規則7・平7規則2・令4規則6・一部改正)

第3条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

2 副団長、団附分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。

(昭52規則3・一部改正)

第4条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長がともに事故あるときは団長の定める順序に従い、団附分団長、分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては第2条に掲げる役員の任免を行うことはできない。

(昭52規則3・一部改正)

(本部及び消防団の設置)

第5条 消防団に本部及び17分団を置く。分団の区域は、次に定めるところによる。

分団名

同左区域

備考

第1分団

大字大鰐一円

 

第2分団

大字蔵館一円

 

第3分団

大字長峰字九十九森一円

 

第4分団

大字唐牛一円

 

第5分団

大字宿川原一円

 

第6分団

大字居土(字山部及び宇高野新田を除く。)一円

 

第7分団

大字三ツ目内一円

 

第8分団

大字苦木一円

 

第9分団

大字早瀬野一円

 

第10分団

大字駒木一円

 

第11分団

大字島田一円

 

第12分団

大字虹貝一円

 

第13分団

俗称元長峰一円

 

第14分団

大字居土字山部及び高野新田一円

 

第15分団

大字八幡館及び大字鯖石一円

 

第16分団

大字森山一円

 

第17分団

全町

 

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(令4規則30・一部改正)

(水火災その他災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出張又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故の防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(区域外出場)

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず現場に近づくに従って管区外と判明したときはこの限りでない。

(水火災及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団は、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 水火災その他災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(2) 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

 現場保存に努めなければならない。

 事件は、慎重に取扱うとともに公表を差控えなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴及び教養訓練綴

第13条 団長は、団員の品位陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努めこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあって功労に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第16条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における警戒防御救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第18条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める準則による。

(平27規則16・一部改正)

(年額報酬の支給方法)

第19条 条例第15条の年額報酬は、これを2期(4月から9月までを第1期、10月から翌年3月までを第2期とする。)に分け、各期の最終月の翌月の25日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までに年額報酬の2分の1に相当する額を支給する。

2 新たに団員となった者又は階級に変更のあった団員の年額報酬は、任命の日の属する月から月割により計算した額を支給する。

3 退職した日の属する月に再び団員となった者の年額報酬は、その翌月から支給する。

4 退職又は死亡した団員の年額報酬は、退職又は死亡した日の属する月まで月割により計算した額を支給する。

5 支給額に1円未満の端数があるときは、その端数額は、これを切り捨てるものとする。

(令4規則6・追加)

(出動報酬の支給方法)

第20条 条例第15条の出動報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間の実績に応じて、それぞれの期の最終月の翌月の25日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までに支給する。

(1) 第1期 4月1日から9月30日まで

(2) 第2期 10月1日から3月31日まで

(令4規則6・追加)

この規則は、昭和29年11月15日から適用する。ただし、第2条中部長以下の団員であってはそれぞれの定員を超える分については、昭和30年3月31日までの間に逐次整理されるものとする。

(昭和39年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

大鰐町消防団規則

昭和29年10月1日 規則第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和29年10月1日 規則第4号
昭和39年7月22日 規則第5号
昭和45年3月31日 規則第12号
昭和47年4月3日 規則第9号
昭和52年3月15日 規則第3号
昭和58年8月20日 規則第10号
平成3年5月17日 規則第7号
平成7年3月10日 規則第2号
平成27年11月30日 規則第16号
令和4年3月11日 規則第6号
令和4年12月15日 規則第30号