○大鰐町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町法定外公共物管理条例(平成16年大鰐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(1) 利害関係人の同意書
(2) 位置図
(3) 公図等の写し 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又はこれに準ずるものとして法務局に備え付けられている図面で、転写年月日並びに転写した者の資格及び指名押印したもの
(4) 実測平面図
(5) 求積図
(6) 横断図
(7) 施設、工作物等を設置しようとする場合にあってはその構造図
(8) 現況写真
(9) 工事施行計画書
(10) 案内図
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(平17規則4・一部改正)
(所管替えの特例)
第9条 国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき譲与対象となる法定外公共物のうち、譲与申請時に既に他の事業により整備区域に編入されているものについては、大鰐町が国から譲与を受けた時点をもって各々の施設所管課長に引継ぎされたものとみなす。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式 略