○大鰐町職員の寒冷地手当支給規則

平成16年10月28日

規則第10号

寒冷地手当(昭和58年大鰐町規則第9号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「条例」という。)第22条及び第27条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(その他寒冷の地域)

第2条 条例第22条第1項のその他寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域とする。

(支給対象外の職員)

第3条 条例第22条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 本邦外にある職員(当該基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員に限る。ただし、条例第22条第2項の表の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和30年大鰐町条例第20号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(平28規則7・一部改正)

(世帯主)

第4条 条例第22条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まれない職員)

第5条 条例第22条第2項の表備考の規則で定めるものは、扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と寒冷地手当法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

(その他寒冷の地域における寒冷地手当の額)

第6条 条例第22条第3項の規則で定める額は、寒冷地手当法第2条第1項の規定の例により算出される額とする。

(日割計算の適用者)

第7条 条例第22条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日(条例第22条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において第3条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第25条第2項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(5) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第25条第2項の規定による割合を変更された場合

(日割計算)

第8条 条例第22条第4項の規則で定める額は、同条第2項又は第3項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大鰐町条例第17号)第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(支給日等)

第9条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給職員が、支給日後に復職等した場合には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給の特例)

第10条 次に掲げる職員であったものが、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合は、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第22条第1項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

(1) 条例第24条に規定する職員で、その者に適用される給与に関する規程等に基づき寒冷地手当を支給される者

(確認)

第11条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地手当法別表に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(この規則に関し必要な事項)

第12条 前各条に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年大鰐町条例第14号。以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規則で定める者は、職員以外の地方公務員等であった者が、平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、大鰐町内又は第2条に規定する地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して改正後の条例附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される職員である者との権衡上必要があると町長が認める者とする。

3 改正後の条例附則第5項の支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)の規定の例により算出される額を寒冷地手当として支給するものとする。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大鰐町職員の寒冷地手当支給規則

平成16年10月28日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)