○大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、大鰐町による合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)の適正な設置及び維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活及びその他の用途に起因するし尿及び雑排水(雨水、工場廃水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 合併浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、汚水を各戸ごとに処理し、町が設置及び管理するものをいう。

(3) 併用住宅 居住部分の延床面積が当該建物の延床面積の2分の1以上を占める建物をいう。ただし、居住部分の延床面積が当該建物の延床面積の2分の1未満であっても人槽区分が50人槽以下は併用住宅とみなす。

(4) 事業所等 専用住宅及び併用住宅以外の建物をいう。

(5) 住宅等所有者 土地又は建物の所有者及び建物を建築中又は建築しようとする建築主をいう。

(6) 使用者 この条例に基づき設置された合併浄化槽に汚水を排水し、これを使用する者をいう。

(7) 標準事業 設置現場の状況に応じ積雪寒冷に耐えうる構造の合併浄化槽を建物、樹木等支障となるものがない土地に設置することをいう。

(8) 排水設備 汚水を合併浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)及び合併浄化槽から放流先までの排水管等で設置者が設置及び管理するものをいう。

2 この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 合併浄化槽により汚水の処理を行う区域(以下「処理区域」という。)は、公共下水道事業計画区域以外の区域及び町長が特に認める区域とする。

(設置申請及び工事計画)

第4条 処理区域内の住宅等所有者は、町長に対し、合併浄化槽の設置を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画に異議がないときは、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく合併浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、合併浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(分担金の徴収)

第6条 町長は、合併浄化槽の設置について、申請者ごとに、別表により分担金の額を定め、これを一括して申請者から徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なくその分担金の額、納期限その他納付に必要な事項を申請者に通知するものとする。

(増高経費の徴収)

第7条 町長は、合併浄化槽の設置について、標準事業以外の工事等が生じたときは、その経費(以下「増高経費」という。)を一括して申請者から徴収するものとする。

2 前条第2項の規定は、増高経費について準用する。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、合併浄化槽の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用者の異動の届出)

第9条 使用者に異動があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、合併浄化槽の使用料として、使用者から別表で定める額を毎月徴収するものとする。

2 使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、その使用した月分を翌月の末日までに徴収するものとする。

3 使用者が使用する月の中途において合併浄化槽の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止していたその使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日未満のとき、月額使用料の2分の1

(2) 使用日数が15日以上のとき、月額使用料

(督促及び延滞金)

第11条 使用料を納入すべき納期限内に納入しなかった場合の督促手数料及び延滞金については、税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年大鰐町条例第26号)の規定を適用する。

(平25条例28・全改)

(徴収の猶予又は減免)

第12条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金及び使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を免除することができる。

(維持管理費用の負担)

第13条 町長は、合併浄化槽の使用にかかる次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 清掃の費用

(2) 保守点検の費用

(3) 法定検査の手数料

2 使用者は、合併浄化槽の使用にかかる電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(保管義務等)

第14条 使用者及び住宅等所有者(以下「使用者等」という。)は、合併浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 町長は、合併浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、使用者等に対し、適切に保管を行うよう必要な措置を命ずることができる。

3 使用者等は、町が行う合併浄化槽の保守点検及び清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第15条 使用者等の責に帰すべき事由により、合併浄化槽に修繕、移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は町長にその旨の届け出をし、町長の指示に従い修繕、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。

2 合併浄化槽に付随する送風機等の修繕又は交換が必要になったときは、その費用の2分の1を使用者等が負担しなければならない。ただし、使用者等の責に帰すべき事由によるものは、使用者等が全額負担しなければならない。

(資料の提出)

第16条 町長は、申請者及び使用者に合併浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料を提出させることができる。

(排水設備の接続等)

第17条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を流入させるために設ける排水設備は、合併浄化槽に固着させること。

(2) 排水設備を合併浄化槽に固着させるときは、合併浄化槽の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。ただし、1つの建物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第18条 排水設備の新設等を行う者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定める書類を添付した申請書を提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造等に影響の及ぼすおそれのない変更については、その限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第19条 排水設備の工事は、大鰐町指定排水設備工事業者規則(平成10年大鰐町規則第7号)で定めるところにより町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事業者は、前条の規定により確認を受けた書類に基づき工事を施工しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第20条 指定工事業者は、排水設備の工事が完成したときは、完成の日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の届け出を受理した日から7日以内に検査を行うものとする。

3 町長は、第1項の検査に合格した工事については、指定工事業者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備の工事に要する費用負担)

第21条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行う者の負担とする。

(手数料の徴収)

第22条 町長は、第20条第1項の規定による検査を受けようとする指定工事業者から届け出があったときは、工事検査手数料として1件につき、3,000円を徴収するものとする。

(既設合併浄化槽の寄附)

第23条 この条例によらず既に設置してある合併浄化槽は、町に寄附することができる。ただし、公共下水道事業計画区域以外の区域に設置されたものとする。

2 町長は、前項の規定により採納を決定したときは、寄附する者に通知し、この条例に基づき使用料の徴収及び維持管理を行うものとする。

3 第1項の規定により採納された合併浄化槽は、分担金を徴収しないものとする。

(委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大鰐町特別会計条例の一部改正)

2 大鰐町特別会計条例(昭和50年大鰐町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条及び第10条関係)

(平26条例6・令元条例10・一部改正)

単位:円

人槽区分

分担金

月額使用料

専用・併用住宅

事業所等

専用・併用住宅事業所等

5人槽

90,000

360,000

3,520

7人槽

100,000

400,000

3,960

10人槽

120,000

480,000

5,060

11~15人槽

210,000

840,000

7,150

16~20人槽

320,000

1,280,000

8,690

21~25人槽

400,000

1,600,000

11,110

26~30人槽

470,000

1,880,000

12,760

31~40人槽

540,000

2,160,000

16,060

41~50人槽

630,000

2,520,000

19,470

51人槽以上の場合は、協議のうえ定める。

大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成17年12月20日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年12月20日 条例第28号
平成25年12月13日 条例第28号
平成26年1月20日 条例第6号
令和元年6月13日 条例第10号