○大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月20日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年大鰐町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請及び工事計画)

第2条 条例第4条第1項の規定により設置の申請をする者は、合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定による工事計画は、合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第4条第3項の規定により工事計画の変更を求める者は、合併処理浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第4条第4項の規定により工事計画を承認した者は、速やかに合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(設置完了及び分担金等の通知)

第3条 条例第5条第6条第2項及び第7条第2項の規定による合併浄化槽の設置完了、分担金及び増高経費の通知は、合併処理浄化槽設置完了兼分担金等納付通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金等の納期限)

第4条 条例第6条第2項及び第7条第2項の規定による分担金及び増高経費の納期限は、合併浄化槽の設置完了後30日以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、別に定めることができる。

(使用開始等の届出)

第5条 条例第8条の規定により浄化槽の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は再開したときは、その事実が発生した日から7日以内に合併処理浄化槽使用開始等届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第6条 条例第9条の規定により新たに使用者となった者は、合併処理浄化槽使用者変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(分担金及び使用料の減免等)

第7条 条例第12条に規定する分担金及び使用料の減免等を受けようとする者は、合併処理浄化槽分担金(使用料)減免等申請書(様式第8号)にその事由を証明するに足りる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査して、その適否を決定し、合併処理浄化槽分担金(使用料)減免等決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(浄化槽の修繕等)

第8条 条例第15条第1項の規定により合併浄化槽を修繕、移設又は撤去しようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽修繕等届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の接続方法)

第9条 条例第17条第2項に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法は、大鰐町下水道条例施行規則(平成10年大鰐町規則第3号。以下「下水道条例施行規則」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、「公共ます等」とあるのは「合併浄化槽」と読み替えるものとする。

(排水設備の構造基準)

第10条 排水設備の構造基準は、下水道条例施行規則第4条の規定を準用する。

(排水設備の確認申請)

第11条 条例第18条各項の規定により排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備設置確認申請書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添付し、工事着手日の5日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備工事設計書

(2) 申請地付近の見取図

(3) 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺200分の1程度とする。)

 申請地付近の道路及び隣接地との境界線

 申請地にある建物内の台所、浴室、洗濯場及び台所等の位置

 排水設備の位置、寸法及び延長

 排水設備を固着させようとする合併浄化槽の位置

(4) 排水管の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる合併浄化槽の高さを標示した縦断図(縮尺、縦100分の1程度とし、横は平面図に準ずるものとする。)

(5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他必要な事項を表示した図面(縮尺50分の1)

(6) 他人の土地を使用するときは、その同意書

(7) その他町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、排水設備確認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(排水設備の工事検査)

第12条 条例第20条第1項に規定する工事が完成したときの届け出は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 排水設備工事完成届(様式第13号)

(2) 排水設備工事完成図(位置図、平面図、縦断図、工事清算書等)

(3) その他町長が必要とする書類

(既設合併処理浄化槽の寄付)

第13条 条例第23条第1項の規定により町に既設合併処理浄化槽を寄付しようとする者は、既設合併処理浄化槽寄付採納願(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 条例第23条第2項の規定による通知は、既設合併処理浄化槽寄付採納決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則30・一部改正)

画像画像画像

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

(令4規則30・一部改正)

画像

画像

大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月20日 規則第25号

(令和5年1月1日施行)