○大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月20日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年大鰐町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の接続方法)
第9条 条例第17条第2項に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法は、大鰐町下水道条例施行規則(平成10年大鰐町規則第3号。以下「下水道条例施行規則」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、「公共ます等」とあるのは「合併浄化槽」と読み替えるものとする。
(排水設備の構造基準)
第10条 排水設備の構造基準は、下水道条例施行規則第4条の規定を準用する。
(1) 排水設備工事設計書
(2) 申請地付近の見取図
(3) 次に掲げる事項を記載した平面図(縮尺200分の1程度とする。)
ア 申請地付近の道路及び隣接地との境界線
イ 申請地にある建物内の台所、浴室、洗濯場及び台所等の位置
ウ 排水設備の位置、寸法及び延長
エ 排水設備を固着させようとする合併浄化槽の位置
(4) 排水管の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる合併浄化槽の高さを標示した縦断図(縮尺、縦100分の1程度とし、横は平面図に準ずるものとする。)
(5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他必要な事項を表示した図面(縮尺50分の1)
(6) 他人の土地を使用するときは、その同意書
(7) その他町長が必要とする書類
(排水設備の工事検査)
第12条 条例第20条第1項に規定する工事が完成したときの届け出は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 排水設備工事完成届(様式第13号)
(2) 排水設備工事完成図(位置図、平面図、縦断図、工事清算書等)
(3) その他町長が必要とする書類
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)
(令4規則30・一部改正)