○大鰐町木材工芸品等加工販売施設管理規則

平成18年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町木材工芸品等加工販売施設設置条例(昭和62年大鰐町条例第27号。以下「条例」という。)第12条に基づき、大鰐町木材工芸品等加工販売施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き)

第2条 条例第7条に規定する長期間の占用により、大鰐町木材工芸品等加工販売施設を使用する場合、使用者は木材工芸品等加工販売施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、木材工芸品等加工販売施設使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(長期間の占用の利用料金の収受)

第3条 前条の規定により許可を得た者が使用する場合の使用料は、大鰐町行政財産使用料徴収条例(昭和55年大鰐町条例第26号)に基づき算定するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 大鰐町木材工芸品等加工販売施設の管理を条例第8条に規定する指定管理者が行う場合は、第2条中「町長」とあるのを「指定管理者」に読み替えて準用するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

大鰐町木材工芸品等加工販売施設管理規則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号