○大鰐町木材工芸品等加工販売施設管理規則
平成18年3月31日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町木材工芸品等加工販売施設設置条例(昭和62年大鰐町条例第27号。以下「条例」という。)第12条に基づき、大鰐町木材工芸品等加工販売施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(長期間の占用の利用料金の収受)
第3条 前条の規定により許可を得た者が使用する場合の使用料は、大鰐町行政財産使用料徴収条例(昭和55年大鰐町条例第26号)に基づき算定するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略