○大鰐町総合案内所管理規則
平成18年3月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町総合案内所設置条例(昭和58年大鰐町条例第13号。以下「条例」という。)第10条に基づき、大鰐町総合案内所(以下「総合案内所」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第3条 前条の規定により許可を得た者が使用する場合の使用料は、大鰐町行政財産使用料徴収条例(昭和55年大鰐町条例第26号)に基づき算定するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略