○大鰐町総合案内所管理規則

平成18年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町総合案内所設置条例(昭和58年大鰐町条例第13号。以下「条例」という。)第10条に基づき、大鰐町総合案内所(以下「総合案内所」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き)

第2条 条例第5条に規定する長期間の占用により、総合案内所を使用する場合、使用者は総合案内所使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、総合案内所使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料)

第3条 前条の規定により許可を得た者が使用する場合の使用料は、大鰐町行政財産使用料徴収条例(昭和55年大鰐町条例第26号)に基づき算定するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 総合案内所の管理を条例第6条の規定による指定管理者が行う場合は、第2条中「町長」とあるのを「指定管理者」に読み替えて準用するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

大鰐町総合案内所管理規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号