○大鰐町職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第2条 平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、給与条例第4条から第6条の2の規定まで及び大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大鰐町条例第7号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第2項から第5項までの規定にかかわらず、給与条例第4条から第6条の2までの規定による給料月額と平成27年改正給与条例附則第2項から第5項までの規定による給料の額との合計額(以下「調整後の給料月額」という。)から当該調整後の給料月額に別表の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間に退職する職員の当該退職日における給料月額及び次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる職員の給料月額は、調整後の給料月額とする。

(1) 給与条例の規定による手当の額

(3) 給与条例第17条の規定による勤務1時間当たりの給与額

(平21条例13・平22条例4・平23条例4・平24条例6・平25条例13・平26条例11・平27条例8・平27条例15・一部改正)

第3条 削除

(平22条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(大鰐町職員の給与の特例に関する条例の廃止)

2 大鰐町職員の給与の特例に関する条例(平成17年大鰐町条例第3号)は、廃止する。

(平成21年6月及び12月に支給する期末手当の額の特例)

3 平成21年6月及び12月に支給する期末手当に限り、第3条の規定は適用しない

(平21条例19・追加、平21条例25・一部改正)

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例13・全改、平22条例4・一部改正)

職員の区分

割合

行政職給料表

1級

100分の5

2級

100分の6

3級

100分の7

4級

100分の8

5級

100分の9

6級

100分の10

医療職給料表(2)

1級

100分の5

2級

100分の6

3級

100分の7

4級

100分の8

5級

100分の9

医療職給料表(3)

1級

100分の5

2級

100分の6

3級

100分の7

4級

100分の8

5級

100分の9

大鰐町職員の給与の特例に関する条例

平成20年3月18日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年3月18日 条例第16号
平成21年3月19日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第4号
平成23年3月18日 条例第4号
平成24年3月15日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第13号
平成26年3月18日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第15号