○大鰐町ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年9月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町ふるさとづくり寄附条例(平成20年大鰐町条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則14・一部改正)

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、1件あたり2,000円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

3 寄附金は、寄附申込書により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

(平25規則11・平28規則14・一部改正)

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を作成しなければならない。

2 基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附受領証明書の交付)

第4条 町長は、寄附金の受領後、寄附者に対し、寄附金受領証明書を交付するものとする。

(平28規則14・追加)

(雑則)

第5条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平28規則14・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

大鰐町ふるさとづくり寄附条例施行規則

平成20年9月25日 規則第10号

(平成28年7月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年9月25日 規則第10号
平成25年9月18日 規則第11号
平成28年7月22日 規則第14号